雇用保険の手続きと育休取得に関するQ&A:保険料の返金と育休条件について

社会保険

雇用保険に加入している場合、給料から保険料が引かれていますが、雇用保険を外れた場合や再加入する際、保険料の返金や育児休業の取得条件について気になることもあります。この記事では、雇用保険を外れた場合の保険料の返金や、再加入後の育休取得について解説します。

雇用保険を外れた場合、保険料は戻るのか?

雇用保険に加入していた期間中に引かれた保険料について、雇用保険を外れた場合にその保険料が戻ることは基本的にはありません。雇用保険料は、保険期間中の給料から定期的に引かれ、その期間において保障が受けられたため、退職後や雇用保険を外れた後に保険料が返金されることはないのが一般的です。

ただし、退職後に新たに雇用保険に加入することができる場合、再加入後に新たに適用される雇用保険に基づく保障を受けることができます。このため、雇用保険を外れるタイミングでは、今後の保険加入状況を確認しておくことが重要です。

雇用保険を外れて再加入した場合の育休取得条件

育児休業を取得するためには、通常、一定の雇用保険加入期間が必要です。育休取得のための条件は、原則として「雇用保険に加入している期間」が1年以上必要とされています。しかし、雇用保険を外れて再加入した場合、再加入日から新たに育児休業の資格が発生します。

つまり、再加入後から1年が経過しないと育児休業を取得することはできません。前回の加入期間と合わせて育児休業を取得できるわけではないため、再加入後の期間に注意が必要です。

再加入後の育休取得に必要な期間

再加入後の育休取得に必要な期間については、再加入した時点から1年が経過すると、育児休業を取得することが可能となります。例えば、再加入してから半年で育児休業を取りたい場合、半年後に育休を取得することはできません。1年経過後でないと、雇用保険に基づく育児休業を取得できないため、その点を理解しておくことが大切です。

また、育休中に支給される給付金についても、再加入した時点からの加入期間を基に計算されます。再加入前に働いていた期間は、育児休業給付の計算に含まれないため、再加入後の加入期間を基に給付金が支給されることになります。

まとめ

雇用保険を外れた場合、今まで引かれていた保険料は基本的に戻ることはありません。また、再加入した場合、育児休業を取得するためには1年以上の加入期間が必要となるため、再加入後すぐに育休を取得することはできません。再加入した場合の条件や制度についてよく理解し、必要な手続きを確認しておくことが大切です。

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