家族構成が複雑になると、所得税の控除や社会保険の扶養範囲についての疑問が増えるものです。特に配偶者がパートで働いている場合、「配偶者特別控除」が受けられるのか、社会保険の扶養との関係はどうなるのかなど、多くの人が悩むポイントです。本記事では、具体的な家族の年収構成を例に取りながら、制度の仕組みと考え方をわかりやすく解説します。
配偶者特別控除とは何か?
配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合でも、一定の範囲内であれば納税者(主に夫)の所得控除が受けられる制度です。
たとえば妻がパート収入120万円の場合、給与所得控除を差し引くと課税所得は120万円−55万円=65万円となります。この金額は配偶者特別控除の対象範囲内(48万円超133万円以下)なので、控除は可能です。
社会保険と税法上の扶養の違い
ここで重要なのは、社会保険の扶養と所得税法上の扶養は全く別の制度であるという点です。娘さんの社会保険の扶養に入った場合でも、それによって夫の配偶者特別控除が自動的に消えるわけではありません。
税制上の控除は、あくまで世帯内の所得に基づいて判断されます。したがって、社会保険上で誰に扶養されているかは関係なく、妻の所得が基準以内であれば夫の配偶者特別控除は受けられます。
年収構成を具体例で検証
以下のような家族構成を例に考えてみましょう。
- 夫:個人事業主 年収500万円
- 妻:パート 年収120万円
- 娘:会社員 年収400万円
- 孫2人(幼児)
この場合、妻の所得は65万円(給与収入120万円−給与所得控除55万円)なので、配偶者特別控除の対象です。一方で、妻が娘の社会保険上の扶養に入ったとしても、それは「健康保険と年金」の話にすぎず、「所得税の控除」とは関係がありません。
配偶者特別控除の控除額の早見表
配偶者の所得(課税所得) | 控除額(夫の所得900万円以下の場合) |
---|---|
48万円超〜95万円以下 | 最大38万円 |
95万円超〜100万円以下 | 36万円 |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
どちらの扶養に入るべき?
健康保険料の負担を考えると、娘の会社の健康保険の扶養に入ることで社会保険料を免除できるメリットがあります。その一方で、配偶者特別控除については維持できるため、家計全体で得になる場合が多いです。
ただし、世帯主である夫に高額所得があると配偶者特別控除の適用範囲が狭くなる点にも注意が必要です。
まとめ:控除と扶養は別物、制度を正しく使い分けよう
税法上の配偶者控除・配偶者特別控除は、社会保険上の扶養とは別に判定されます。パート収入が120万円程度であれば、社会保険で娘の扶養に入りつつ、夫は税法上の配偶者特別控除を適用するという選択も可能です。
家族の所得構成や将来の変化も踏まえたうえで、税理士やファイナンシャルプランナーに一度相談してみるのもおすすめです。
コメント