ひとり親家庭で提出する「母子・父子現況届」では、子どものアルバイト収入も大切なポイントとなります。本記事では、15万円などの年間収入があった場合にどのように扱うべきか、実務面での注意点をわかりやすく解説します。
なぜ子どもの収入報告が必要なのか
児童扶養手当やひとり親控除など、手当に関連する制度では、家庭の「所得」が支給要件として重要です。
アルバイト収入は「所得」に含まれ、年間20万円を超えると、確定申告が必要になるケースもあります。[参照]
子どもの1年間収入が15万円の場合の扱い
※アルバイト収入が15万円であれば、給与所得控除後も所得はほぼゼロになるケースが多いですが、現況届では「収入額」の記載が必要です。
市区町村によっては控除後の「所得」だけで判断される場合もありますが、安全策として収入があるなら届け出欄に記入しておくべきです。
確定申告が必要かどうかの見極め
子どもが他に収入源がなければ、年間20万円未満の収入では確定申告の義務は基本的にありません。[参照]
しかし、扶養控除や所得制限に関わる制度(児童扶養手当等)では、届け出欄への「記載」は義務です。
届出内容と制度の関係性チェックリスト
制度 | 記載欄 | 記入対象 |
---|---|---|
母子(父子)現況届 | 子どもの収入 | 15万円なら「あり」と記載 |
児童扶養手当 | 前年所得の申告 | 控除後所得が要件下なら支給 |
確定申告 | 必要なし | 20万円未満なら不要 |
実例でわかる対応方法
例えば、17歳の高校生がアルバイトで15万円稼いだ場合、現況届の収入欄には「あり」と記入。
市役所の窓口で対応が異なる場合もあるため、不安なら事前に確認しておくと安心です。
まとめ:記載は必須、申告は不要なケースが多い
結論として、子どもにアルバイト収入がある場合は、母子・父子現況届や児童扶養手当の申請において「収入あり」と記載してください。
確定申告は20万円未満であれば不要ですが、制度適用で要件確認があるため、収入の有無と金額を記録しておきましょう。
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