転職をすると税金の支払い方法に変化が生じることがあります。とくに市民税・県民税(住民税)の徴収方法については、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。本記事では、転職1年目に届く普通徴収の納付書の意味と、給与天引き(特別徴収)に切り替える方法について解説します。
住民税の支払い方法には2種類ある
住民税の支払い方法には、以下の2つの方法があります。
- 特別徴収:会社が給与から天引きし、市区町村に納める方法
- 普通徴収:個人に納付書が送付され、自分で支払う方法
原則として、会社に勤めている人は特別徴収ですが、転職や離職のタイミング次第では一時的に普通徴収になることがあります。
転職直後は普通徴収になるケースがある
転職時、前職の退職から次の就職までの間に空白期間がある場合や、会社側が特別徴収の手続きをしていない場合には、住民税は「普通徴収」として個人あてに納付書が届きます。
たとえば、前年の収入に対する住民税は翌年6月から課税されるため、会社に在籍していない時点であれば、給与天引きできないため普通徴収扱いになります。
再就職後に給与から住民税が引かれない理由
新しい勤務先で住民税の特別徴収の手続きを行っていない場合、たとえ正社員として働いていても、引き続き普通徴収のままとなります。これにより、住民税の納付書が自宅に届く形になります。
再就職後、会社側が「特別徴収切替依頼書」を提出すれば、翌年度から給与天引きに変更される可能性があります。
普通徴収のままだと不便?どちらが得なのか
普通徴収は自分で納付書を使って支払う必要があり、支払い忘れのリスクがあります。一方、特別徴収は会社が代行するため、支払い漏れの心配がありません。
金額自体に差はありませんが、支払い方法に違いがあるため、特別徴収に切り替えてもらう方が多くの人にとって便利とされています。
会社に確認するべきことと対処法
住民税が普通徴収のまま届いた場合、新しい勤務先の人事または総務担当に「住民税の特別徴収に切り替え可能かどうか」を確認してみましょう。
必要であれば、自分で市区町村役所に「特別徴収切替申請書」の提出が可能かを相談することも有効です。
まとめ
転職した年の住民税が普通徴収で届くのはよくあることです。会社の手続きが完了していないことが原因の場合が多いため、まずは新しい職場に確認してみましょう。住民税は前年の所得に応じて課税されるため、仕組みを理解しておくことが安心して納税する鍵となります。
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