高額療養費制度で「区分B」か「区分C」か?インセンティブの扱いと年収の区切り

社会保険

高額療養費制度の自己負担区分は「年収」ではなく、標準報酬月額をもとに判定されます。インセンティブ収入は一時的で標準報酬月額に反映されず、毎月の給与額が基準となります。

区分の基準と判断方法

69歳未満の方は、標準報酬月額によって以下の区分に分類されます。

区分 標準報酬月額 目安年収
83万円以上 約1,160万円〜
53〜79万円 約770〜1,160万円
28〜50万円 約370〜770万円
26万円以下 〜約370万円

ご質問の「基本給35万円+インセンティブ」でも、標準報酬月額は35万円程度となり、区分C(ウ)に該当する見込みです。

インセンティブは年収に影響しないのか?

標準報酬月額は、定常的な毎月の給与で決まり、賞与や一時支給(インセンティブ含む)は対象外です。つまり、仮に年収770万円を超えていても、基本給が35万円なら区分C判定になります。

「年収770万円〜」の表記は何を基にしている?

よく「年収770万円以上で区分B」という表現がありますが、これはあくまで目安です。実際は年金機構や健保組合が届け出た標準報酬月額を元に厳密に判定されます。

このため、年収から年収を計算して判断するよりも、自分の標準報酬月額が何等級かを確認するのが確実です。

標準報酬月額の確認方法

・ 勤務先が年金事務所へ申請する「標準報酬月額届」によって決まります。
・ 自分の健康保険証に等級が記載されている場合や、健保組合・協会けんぽで等級表を確認することで、標準報酬月額が分かります。

これにより、ご自身がどの区分に該当するかが明確になります。

まとめ

結論として、ご質問のケースでは「基本給35万円+インセンティブ」であれば、標準報酬月額は35万円程度と判断され、〈区分C〉に該当する可能性が高いです。

年収や確定申告の所得額よりも、毎月の定常的な給与(標準報酬月額)で区分が決まるので、ご自身の健保記録や等級を確認することをおすすめします。

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