アルバイトで社会保険に加入したものの、年間を通して収入が少なく「保険料ばかり引かれたけど、何か戻ってこないの?」と感じる方は少なくありません。この記事では、稼ぎが少なかった場合に支払った保険料が戻る可能性や、申請できる制度について詳しく解説します。
社会保険に加入するとどんな保険料が引かれる?
社会保険に加入すると、主に以下の4つの保険料が給与から控除されます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 介護保険料(40歳以上の場合)
これらは月ごとの給与額に基づいて算出され、収入が少なくても加入している限り一定額が引かれ続けます。
年収が低かった場合、税金や保険料は戻るのか?
社会保険料そのものが「戻る」ことは基本的にはありませんが、確定申告や年末調整によって所得税が還付される可能性はあります。年間の収入が103万円以下であれば、所得税の課税対象外になるため、すでに源泉徴収された税金が戻ってくることがあります。
たとえば、学生アルバイトで年間の収入が70万円程度だった場合、年末調整や確定申告をすることで、所得税が全額返還されるケースもあります。ただし、社会保険料は収入にかかわらず一定の基準で徴収されるため、原則として還付はありません。
還付ではなく「将来の保障」としての保険料
支払った厚生年金保険料や健康保険料は、将来の年金受給や医療費の補助に役立ちます。特に厚生年金は、加入期間が10年以上あれば老後に年金として受け取ることができる仕組みです。
また、健康保険に加入していれば、病気やけがでの高額療養費制度や傷病手当金などの給付を受けられる可能性があるため、単なる「損」とは限りません。
社会保険料がもったいないと感じた場合の対処法
短期間だけアルバイトをする予定であれば、社会保険の加入条件を満たさないよう調整することも選択肢の一つです。たとえば、週20時間未満の勤務であれば加入義務が発生しない場合もあります(事業所の規模や労働期間によって異なります)。
ただし、日本年金機構などの公的機関が定める基準は年々変化しており、最新の加入条件を確認することが重要です。
雇用保険料と給付金の関係も要チェック
雇用保険料を支払っていた場合、離職後に失業手当(基本手当)を受け取れる可能性があります。ただし、給付には雇用保険の被保険者期間が原則1年以上必要です。短期間のバイトでは満たさないことも多いため、雇用保険を払っていても給付対象外のケースもあります。
失業手当を受け取れない場合でも、雇用保険加入期間として将来的に通算されるため、全く無駄になるわけではありません。
まとめ:還付されるのは税金のみ、保険料は将来の保障へ
年間の収入が少ない場合でも、社会保険料そのものは原則戻ってきません。ただし、確定申告や年末調整によって所得税が還付される可能性はあります。無駄に思える保険料も、将来の年金や医療保障に繋がることを理解しておくと納得感も変わってきます。
自分の働き方や収入に合った保険加入状況を見直すことで、より賢く制度を活用できるようになるでしょう。
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