潰瘍性大腸炎でも医療保険は継続できる?三井住友海上の扱いと見直しのポイント

保険

難病と診断された場合、加入中の医療保険がどうなるのか不安になる方も多いはずです。本記事では、三井住友海上あいおい生命(&LIFE/Aセレクトなど)に加入中の方が潰瘍性大腸炎と診断された場合、契約の継続状況・必要な手続き・上乗せ保障の実例などをわかりやすく整理しています。

三井住友海上の商品は“打ち切り”ではなく“補償制限”が中心

三井住友海上の疾病を補償する保険では、加入済み契約について難病が判明しても契約そのものが打ち切られるわけではありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし、加入時の約款に基づき、「潰瘍性大腸炎」など特定難病は保険金対象外となる可能性があります。つまり、疾病入院給付金の支払い対象から外れる、という扱いになります。

継続の可否と告知の有無は契約内容次第

現在加入中の契約が既に“疾病コードによる制限付き”であれば、診断後も継続可能です。一方、今後の契約更新や新たな特約加入を考えている場合は、健康告知が必要になります。

たとえば、三井住友海上の引受緩和型医療保険では「過去1年以内の入院・手術歴」によって加入可否が判断されるため、潰瘍性大腸炎が条件に該当する可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

入院費を上乗せしたい場合の注意点

診断後に入院給付金額を増額したい場合は、保険会社に改めて加入申込が必要です。しかし、潰瘍性大腸炎が告知対象の状態である限り、条件付きの引受け(保険料アップなど)や加入不可となる可能性が高いです。

告知なしタイプや無選択型医療保険なら、難病があっても加入できる商品もありますが、保障範囲の制限や保険料が高い傾向があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

実際に「難病×医療保険」で起きるケース

たとえば、潰瘍性大腸炎と診断された後であっても、既契約分の入院支払いは継続されます。ただし、新たに申し込む際は告知で承認されない可能性があるため、保障内容を変えずに契約を続けたいなら、現行契約はそのまま保持するのが基本戦略です。

保障を厚くしたい場合は、告知不要のオプション商品や、既患病者向け医療保険を別途検討するのが現実的です。

まとめ:難病でも継続できるが、新規加入・保障変更には制約あり

潰瘍性大腸炎の診断後も、既契約の医療保険は継続可能です。ただし、疾病に対する保険金支払いが制限される可能性があり、新たな保障追加や契約更新時に告知が必要になります。

保障強化のためには“告知不要型”や“難病対応特約”の加入を検討し、契約時に営業担当や保険会社へ相談すると安心です。

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