精神障害年金を受給しながら働くときの注意点|就労状況の変更は医師に報告すべき?

年金

精神障害年金2級を受給している方でも、一定の条件下で働くことは可能です。しかし、その際には医師や年金機関への報告が必要な場合もあります。この記事では、働きながら年金を受け取る場合の注意点や、就労状況の変更を医師に伝えるべき理由を解説します。

精神障害年金2級と就労の両立は可能か

精神障害年金2級の受給者は「日常生活に著しい制限を受ける程度」とされており、働くことが即時に受給停止に繋がるわけではありません。パートや業務委託など、週20時間未満の就労は許容されることも多いです。

ただし、収入や労働時間、業務内容によっては「労働能力の回復」とみなされ、次回の更新時に年金の支給が停止される可能性もあるため注意が必要です。

医師に報告するべき理由とは?

障害年金の更新時には、主治医の診断書が重要な判断材料となります。現実の就労状況を医師に正確に伝えていないと、診断内容と実態に乖離が生じ、「虚偽の申告」と受け取られるリスクもあります。

例えば、業務委託で月9日勤務と伝えていても、さらに週3日バイトをしている事実を報告していないと、次回の診断書に影響し、結果として支給停止につながる可能性があります。

就労が年金受給に与える影響

一般的に、以下のような基準が障害年金の審査に影響します。

  • 週20時間以上働いているか
  • 月収が8万円を超えているか
  • 業務内容が複雑で責任を伴うものか

これらをすべて満たしていなくても、複数の仕事を掛け持ちしている場合、総合的に判断されるため、実態を医師に正確に伝えることが肝要です。

年金の継続受給のために気をつけたいこと

更新時の診断書や現況届で実態と異なる申告をした場合、「詐取」と見なされるリスクがあります。これは過去に遡って返還を求められるケースもあります。

したがって、「収入は少ないから黙っていても大丈夫」とは考えず、主治医に相談することが重要です。医師が「労働が障害に悪影響を与えていない」と判断すれば、就労継続は可能です。

医師への相談と報告のコツ

医師には「どのような仕事を、どの程度の頻度で、どのような体調で行っているか」を客観的に伝えることが大切です。感情的にならず、業務内容や勤務時間、体調への影響などをメモして説明できるようにしておくと良いでしょう。

例えば、「業務委託で月9日働いていたが、最近週3日の軽作業のバイトを追加した。1日の勤務時間は4時間未満で、週20時間は超えない。体調管理には気をつけており、悪化はしていない」というように。

まとめ:透明性をもって医師に伝えることが大切

精神障害年金を受給しながら働くことは可能ですが、就労状況は主治医に正直に報告し、年金の更新時に不利益を被らないようにすることが重要です。

労働の負担が自分の健康に与える影響についても、日々確認しながら無理のない働き方を心がけましょう。

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