引越し後に届いた2つの国民健康保険の納付書はどうする?支払いの要・不要を徹底解説

国民健康保険

引越しをした後、前の自治体と新しい自治体の両方から国民健康保険(国保)の納付書が届くことがあります。このようなケースでは「どちらを支払うべき?」「二重払いにならない?」といった疑問が生じがちです。この記事では、引越しにともなう国保の支払いについて、仕組みと注意点をわかりやすく解説します。

国保は「住んでいた自治体」ごとに課される制度

国民健康保険は、加入者が居住する自治体(市区町村)が運営する地域保険制度です。そのため、引越しをして住所が変わると、国保の管轄も変わります。

たとえば、5月にA区からB区へ転出した場合、5月まではA区の国保に加入し、6月からはB区の国保に加入しているという形になります。つまり、それぞれの自治体で発生する保険料は、それぞれの期間に対するものである可能性があります。

2つの自治体から納付書が届く理由とは?

納付書が2つ届く代表的な理由は以下の通りです。

  • 旧住所地(前の自治体)分:1月〜転出月までの保険料
  • 新住所地(引越し先の自治体)分:転入月〜12月末までの保険料

たとえば、令和7年度分の第1期納付書が両方の自治体から届いている場合、それぞれが異なる期間に対する請求である可能性が高いです。決して「同じ内容の重複請求」ではないケースが多いのです。

実例で確認:5月引越しの場合

実際に、5月にA区からB区に引越した場合のパターンを見てみましょう。

自治体 対象期間 納付書の記載例
A区(旧住所) 1月〜5月 令和7年度 第1期分(ただし前住所分)
B区(新住所) 6月〜12月 令和7年度 第1期分(新住所分)

このように、どちらの納付書もそれぞれ正当な請求であり、原則として両方支払う必要があります。ただし、まれに情報の行き違い等により誤って二重課税がされているケースもあるため、内容をよく確認しましょう。

確認方法と対処方法:自治体に連絡を

納付書に不明点がある場合は、それぞれの自治体の国民健康保険担当窓口に連絡して「どの期間の保険料なのか」「重複はないか」を確認することが重要です。

特に、令和7年度 第1期分などとだけ書かれている納付書では、対象期間が見えづらいため、確認せずに放置すると未納扱いになってしまうこともあります。電話やマイナンバーカードによるオンライン確認も活用できます。

納付書の内容が重複していた場合は?

まれに、自治体間の連携がうまくいっていないなどの理由で、実際には不要な納付書が届くケースもあります。その場合は、二重払いを避けるためにも早めに確認し、不要な納付書については指示に従って処理します。

万が一、誤って支払ってしまった場合でも、申請すれば還付されることがあります。領収書や納付書のコピーは必ず保管しておきましょう。

まとめ:引越し後の国保納付書は「内容確認」が大切

引越し後に2つの自治体から国民健康保険の納付書が届いた場合、それぞれの期間に対応している可能性が高いため、基本的には両方の支払いが必要です。

ただし、内容をよく確認し、疑問がある場合は必ず自治体へ問い合わせましょう。焦って処理せず、納付書の内容を見極めることがトラブルを防ぐ第一歩です。

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