人身事故における慰謝料請求では、賠償額の基準として「自賠責基準」と「弁護士基準」があります。どちらの基準が適用されるか、そして治療の回数が慰謝料に与える影響について詳しく解説します。
1. 自賠責基準と弁護士基準の違い
自賠責保険は、加害者が無保険の場合に自動車事故の被害者を保護するための基本的な保険です。自賠責基準では、一定の賠償額に制限があり、慰謝料や治療費の支払い額が低く設定されることがあります。
一方、弁護士基準は、保険会社との交渉や訴訟において、弁護士が関与した場合に適用される基準で、通常、慰謝料額や治療費の支払いが自賠責基準よりも高額になります。弁護士基準を使いたい場合、保険会社や相手方が保険に加入していることが重要です。
2. どちらの基準が適用されるか?
相手が保険に加入している場合、弁護士基準での請求が可能です。しかし、相手が無保険の場合や、保険に加入していないことが判明する場合には、自賠責保険を通じて支払われる賠償金に頼らざるを得ないことになります。
弁護士基準を使用するためには、弁護士特約を利用することが一般的です。弁護士に依頼すると、より高額な慰謝料を請求できる可能性がありますが、保険会社との交渉が難航することも考えられます。
3. 治療回数と慰謝料の関係
治療回数が多いほど、治療費が増加することに加え、慰謝料にも影響を与えます。しかし、毎日通院する必要はなく、週に数回の通院でも慰謝料は増加する場合があります。自賠責基準では、通院日数に応じた一定額が慰謝料として支払われますが、弁護士基準では、治療内容や通院の必要性などが考慮され、より柔軟な対応がなされます。
4. まとめ:どちらの基準を選ぶべきか?
弁護士基準は自賠責基準よりも有利ですが、適用されるかどうかは相手が保険に加入しているかどうかによって決まります。弁護士に依頼することで、より高額な慰謝料を得る可能性が高まりますが、そのためには弁護士特約の利用や、相手の保険情報を確認することが必要です。また、通院頻度は慰謝料に影響を与えますが、過度に通院しなければならないわけではなく、医師の診断に従った治療を行うことが最も重要です。
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