障害年金の申請を検討している方の中には、「社労士に難しいと言われた」「年金事務所に相談しても大丈夫なのか」といった不安を抱える方も少なくありません。この記事では、障害年金の申請時に気をつけるべきポイントや、情報の取扱い、そして相談先の選び方について詳しく解説します。
障害年金の申請には「初診日」がカギ
障害年金の申請で最も重要なのが初診日です。初診日とは、障害の原因となった病気で最初に医療機関を受診した日を指し、この日が国民年金・厚生年金のいずれに該当するかで受給資格が変わることがあります。
学生時代に初診日がある場合、基本的には国民年金加入中となります。そのため、申請するには保険料納付要件を満たす必要があり、直近の納付状況もチェックされます。
年金事務所に相談するメリットと注意点
年金事務所は国の機関であり、制度に関する正確な情報を得ることができます。初診日や加入記録、納付状況の確認など、客観的なデータを把握するには有効です。
ただし、申請の可能性が低いと言われた場合、その評価に落胆して申請自体を諦めてしまう方もいます。年金事務所は判断機関ではありません。最終的な可否は日本年金機構の審査によります。
社労士に「通らない」と言われたら?
社労士の中には、経験から通りやすい・通りにくいケースを把握している方が多く、ある意味では信頼できるフィードバックです。ただし、それでもあきらめず、別の社労士にセカンドオピニオンを求めるのも手です。
たとえば、難病や精神疾患など、症状の見えにくい障害であっても、診断書の書き方次第で結果が変わることがあります。障害年金専門の社労士に相談すれば、書類作成の段階で対策が可能です。
年金事務所への事前相談で不利になる?
「一度年金事務所に相談した内容が記録に残っていて、それが不利になるのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。実際には、記録は相談履歴として残る程度であり、それが審査に直接影響を及ぼすことは基本的にありません。
むしろ、初診日の証明資料の確認や、必要書類の案内を受けられるため、情報収集の場として有効に活用しましょう。
フルタイム就労と2級判定の関係
障害等級2級では、日常生活に著しい制限があることが前提となるため、フルタイム就労していると通りにくいと言われがちです。ただし、職場の配慮や短時間勤務、支援付き雇用など、就労実態を詳細に説明できる資料があれば、認定されるケースもあります。
例えば「障害者枠で就職し、週4日・1日4時間勤務」「症状に応じて業務の軽減あり」といった具体的な実態を示せば、審査側に理解されやすくなります。
まとめ:制度を正しく理解し、戦略的に申請しよう
障害年金は書類の不備や制度への誤解で不支給となるケースが少なくありません。年金事務所での情報収集は有効であり、複数の専門家に相談することも大切です。
特に初診日や就労実態、診断書の内容に注意を払いつつ、あきらめずに戦略的な申請を心がけることが、障害年金受給への第一歩となります。
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