住民税を滞納して給与差し押さえが実行されるなど、生活が困難な状況に陥った場合には、「行政へ相談できるか」「今後の徴収はどうなるのか」が気になるところです。この記事では、差し押さえの仕組みや、一時的な停止・猶予制度の利用方法について詳しく整理します。
市民税滞納で給与差し押さえになる流れ
地方税法では、督促状発送後に10日以内に納税がないと、市区町村は財産(給与や預貯金)を差し押さえなければならないと定められています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
督促状や催告の連絡を無視していると、金融機関口座だけでなく、給料の日払い制度にも影響があり、前借りが利用できなくなることがあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
① 一時的な差し押さえ停止は可能か?
生活が極度に困窮している場合、市区町村の納税相談窓口に事情を伝えれば、分割納付の誓約書や徴収猶予制度の利用を検討してもらえるケースがあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
例えば、病気・失業・災害など正当な事情がある場合には、滞納処分の執行を猶予してくれる制度もあります。まずは相談が大切です。
② 繰上徴収後の住民税の扱いは?
令和7年度分の住民税が繰上徴収になり、支払い期限を過ぎた場合でも、未納分は差し押さえの対象となり得ます。特に追加で未納があれば、給与などは強制執行されます。
繰上徴収された年度以外も、未払いが続くと継続して差し押さえの手続きがとられる可能性があります。
滞納中にできる具体的なステップ
- まず市区町村の納税相談窓口に連絡し、事情を誠意を持って伝える。
- 分割納付の誓約書を作成し、納付計画を提出する。
- 生活困窮であれば、徴収猶予制度や延滞金減免制度の適用を相談する。
- 滞納処分後でも誠意ある対応や再発防止の意思を示すことで柔軟な配慮が得られることもある。
実例:分納や相談で解決したケース
ある30代男性は、給与差し押さえを受けた後に市役所で相談し、分納誓約書と収入状況の説明を提出。その結果、差押え解除とはいかないものの、以後の収入から段階的に分割納付となり、生活を立て直せた例があります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
まとめ|まずは“相談して支払いの意思を伝える”ことが重要
住民税の滞納から給与差し押さえとなった場合でも、相談することで分納や徴収猶予の可能性があります。特に生活に支障が出ている場合は、ただ待つよりも早めに役所へ連絡を取り、事情を説明することが鍵です。
令和7年度分の繰上徴収についても、未納がある限り差し押さえ対象になる可能性があるため、滞納状況を整理し、将来の見通しも含めて専門窓口で相談することをおすすめします。
コメント