クレジットカードの支払いをコンビニ払いにした場合、請求書の金額が5万円を超えると「収入印紙」が貼付されることがあります。普段はあまり気にされない収入印紙ですが、法律上の根拠や役割について理解しておくと、納得感のある支払いが可能になります。
収入印紙とは何か
収入印紙は、印紙税法に基づいて課される税金の一種で、一定の文書(課税文書)を作成した場合に課税されます。例えば、金銭の支払いを証明する領収書や契約書などが該当します。
そのため、コンビニ払いで発行される「領収証」などが課税文書に該当する場合、5万円以上の支払いについては印紙税が課され、収入印紙の貼付が必要になるのです。
なぜ引き落としだと不要なのか
口座振替やクレジットカード引き落としでは、そもそも課税文書(領収証など)を受け取る行為が発生しません。印紙税法上の対象外となるため、収入印紙が不要となります。
一方でコンビニ払いでは、コンビニ店舗が発行する領収証が印紙税の対象になるため、所定の収入印紙(5万円以上なら200円)を貼る必要が生じるのです。
収入印紙を貼るのは誰の責任?
印紙を貼るのは原則として「文書の作成者」、つまりその領収書を発行する側(コンビニや収納代行会社など)です。支払者が自分で印紙を購入する必要はありません。
そのため、あなたが印紙を貼らなくても違法にはなりませんが、文書に貼付がなかった場合、その発行者が税務署から指摘される可能性があります。
収入印紙が貼られていないとどうなる?
税務調査などで未貼付が発覚した場合、過怠税として「本来の印紙税額の3倍」が課されることがあります。たとえば、本来200円の印紙が必要なところ未貼付だと、600円の過怠税となるのです。
ただし、これは発行側の責任であり、支払者が罰則を受けることは原則ありません。
よくある誤解とトラブル例
「印紙が貼られていないから領収書は無効なのでは?」という疑問を持つ方もいますが、領収書の効力自体は印紙の有無とは関係ありません。あくまで印紙税の納付義務の問題です。
また、クレジットカード決済でも「手数料の請求書」や「契約書」に該当する文書が発行された場合は、金額に応じて印紙が必要になるケースもあります。
まとめ
クレジットカードのコンビニ払いで5万円を超える支払いを行った場合、領収書が課税文書に該当するため、収入印紙が必要になります。ただし、印紙の貼付は支払者ではなく発行者の責任であり、特別な手続きは不要です。
収入印紙の有無は法令に基づいた制度であるため、安心して支払いを行って問題ありません。とはいえ、不明点がある場合は、カード会社や収納代行業者に確認を取るのが確実です。
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