退職月の社会保険料と厚生年金の仕組み|1ヶ月未満の勤務でも保険料は引かれる?

社会保険

短期間で退職した場合でも、給与明細に社会保険料や厚生年金がしっかり引かれていることに疑問を感じる方は多いでしょう。特に、月の途中で入社・退職した場合、どのように保険料が計算されるのかは分かりづらいものです。本記事では、退職時の社会保険料の仕組みについてわかりやすく解説します。

社会保険の「月単位」ルールに注意

健康保険や厚生年金保険は「月単位」で加入・脱退の資格が決まります。つまり、1日でも在籍していれば、その月は1ヶ月分の保険料が発生するのです。

たとえば、6月1日に入社し、7月15日に退職した場合、6月・7月ともに「在籍していた月」とみなされ、両月分の保険料が給与から控除されます。

退職翌月に給与が支払われる場合の保険料は?

ここでよくある疑問が、「7月に退職して、8月に支払われる給与にも社会保険料は引かれるのか?」という点です。答えはいいえです。8月に会社に在籍していなければ、その月分の社会保険料は不要です。

つまり、在籍していた7月分の保険料が、8月支給分の給与から控除されるという仕組みになっています。支給タイミングが翌月であるだけで、保険料はあくまで「在籍していた月」に対するものです。

保険料が2ヶ月分引かれるように見える理由

6月に入社し、7月に退職したケースでは、7月に支給される6月分給与と、8月に支給される7月分給与の両方から社会保険料が控除されます。

これにより、「保険料が2回引かれている」と感じる方もいますが、実際はそれぞれの月に在籍していた分の保険料が正しく控除されているだけです。

保険料が引かれるかどうかの判断基準

  • 入社月:月の途中であっても保険加入対象となる
  • 退職月:退職日が月末以前でも、その月は加入扱い
  • 退職翌月:在籍していないため保険料は発生しない

このように、「在籍していたかどうか」が保険料発生のポイントとなります。

退職後の国民健康保険と年金の切り替え

会社を退職した後、健康保険や年金の切り替えが必要です。特に、7月に退職して8月から無職状態になる場合、8月からは国民健康保険・国民年金に加入する義務があります。

この切り替えを怠ると、未納期間が生じたり、医療費が全額自己負担になってしまうリスクもあるため、早めの手続きをおすすめします。

まとめ:給与支給月ではなく在籍月で判断される

社会保険料や厚生年金保険料は、「給与が振り込まれる月」ではなく「その月に会社に在籍していたか」で決まります。したがって、7月まで在籍していれば、その月の保険料は8月支給の給与から引かれる形になります。

支給タイミングと実際の在籍月がずれるために混乱しやすいポイントですが、仕組みを理解すれば正しく把握することができます。退職後の手続きも含め、社会保険のルールをしっかり押さえておきましょう。

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