年末調整の書き方: 控除対象扶養親族(同居老親等)についての解説

税金

年末調整の際に「控除対象扶養親族」を記入する場合、特に同居している高齢の親がいる場合、どう記入すべきか悩むことがよくあります。この記事では、92歳の父親を扶養に入れる場合の申告方法について、詳しく解説します。

1. 控除対象扶養親族とは

年末調整において、「控除対象扶養親族」とは、生活の費用を支えている親族のことです。扶養控除を受けるためには、収入が一定額以下であることが条件となります。特に同居している高齢の親が対象となることが多く、この控除を申請することで税負担が軽減されます。

2. 申告書の「本年中の所得の見積額」欄の記入方法

「給与所得者の扶養控除申告書」における「本年中の所得の見積額」欄には、年金生活者の場合、年金受給額を記入する必要があります。つまり、無職であっても年金が主な収入源であれば、その年金額を記入します。

もし父親が年金以外の収入を得ていないのであれば、「0円」と記入するのではなく、年金額そのままを記載します。税務署からの確認があることも考慮し、正確な金額を記入することが大切です。

3. 同居している親の年金以外の収入がない場合の取り扱い

ご質問者のケースでは、父親は年金生活者であり、年金以外の収入がないとのことです。そのため、年金額を「本年中の所得の見積額」欄に記載することになります。このような場合、収入が年金だけであることが確定しているため、特別な減額処理は必要ないと考えられます。

ただし、控除の対象となるのは年金額が基準となりますので、税務署や市役所で確認があった場合に備えて、記載内容が正確であることを再確認しましょう。

4. まとめ

年末調整の際、同居する高齢の親を扶養に入れる場合、特に年金を受け取っている親の収入が年金のみである場合、その年金額を記入することが必要です。「0円」ではなく、正確な年金額を申告しましょう。また、不明点があれば税務署や市役所に相談することも重要です。

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