副業やアルバイトで確定申告が必要になるケースとは?会社員が押さえておくべき税務知識

税金

副業やアルバイトで追加収入を得ることが一般的になりつつある中、「確定申告が必要なのかどうか」は多くの人が気にするテーマです。この記事では、会社員が本業以外で収入を得た際に確定申告が必要になるケースや、申告義務を回避できる条件について詳しく解説します。

副業・アルバイトで得た収入が年間20万円を超える場合は要申告

会社員が本業とは別に副業やアルバイトをして収入を得た場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、売上や報酬から必要経費を差し引いた金額のことです。

たとえば、ウーバーイーツで年間30万円の収入があり、自転車整備や保険料などに10万円かかった場合、所得は20万円となり、確定申告の対象となります。

20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がある

確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要になる場合があります。所得が20万円以下でも、住民税を課税するために各自治体が申告を求めることがあるため、念のため役所に確認しておきましょう。

また、確定申告をしないことで副業が勤務先にバレにくくなると思われがちですが、住民税の金額が本業に対して不自然に高いと、会社の経理に気づかれることがあります。

給与所得者でも申告が必要な特例ケース

以下のような場合は、たとえ副業収入が少額でも確定申告が必要になります。

  • 複数の会社から給与を受け取っている(主たる給与以外の収入が20万円を超える)
  • 年収が2,000万円を超えている
  • 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を使わない場合)を受けたい

たとえば、平日は会社員として働き、週末にイベントスタッフとして別会社から給与を受け取っている場合、2つ目の給与が20万円を超えれば確定申告が必要になります。

副業が雑所得か事業所得かでも異なる

副業の内容によって、所得区分が「雑所得」か「事業所得」になるかで、節税や控除の扱いが変わります。一般的に、継続的かつ営利性が認められる活動(たとえばブログやコンサル業など)は事業所得とみなされる可能性が高く、青色申告などで控除が受けられます。

一方で、臨時的な単発バイトやフリマアプリの売上などは雑所得に区分されることが多く、経費として認められる範囲がやや狭くなります。

確定申告が不要な例:実例でチェック

以下は、確定申告が不要だった事例です。

  • 本業が会社員で、副業として年間15万円のフリマ販売をしていた
  • 副業でかかった経費(送料・仕入れなど)が5万円あり、所得は10万円だった
  • 住民税の申告だけ別途役所で実施

このように、所得が20万円未満であれば原則確定申告不要ですが、住民税の扱いだけは忘れず確認しておきましょう。

まとめ:副業を始める前に税務の基本を押さえておこう

会社員が副業やアルバイトで収入を得る場合、年間所得が20万円を超えるかどうかが確定申告の要否を分けるポイントです。また、住民税の申告義務や複数の給与収入など、見落としがちなルールもあるため、事前の確認が重要です。

税務署の無料相談やe-Taxのガイド、国税庁の公式サイトも活用しながら、正しく申告して副業ライフを安心して楽しみましょう。

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