アルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整をしてもらう予定のないアルバイト先には、次年度の扶養控除申告書を提出する必要があるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、扶養控除申告書の提出の有無と源泉徴収について解説します。
扶養控除申告書を提出する必要がある場合とは?
扶養控除申告書(通称「扶養控除等申告書」)は、勤務先に提出することで、給与からの源泉徴収額を調整し、税金の軽減を受けるための重要な書類です。この申告書を提出すると、扶養親族がいる場合にその控除が適用され、源泉徴収額が減少します。
通常、年末調整を行う職場では、すでにこの申告書を提出することになります。しかし、年末調整をしないアルバイト先の場合でも、扶養控除申告書を提出することが求められる場合があります。特に、年間の収入が一定額を超えない場合、控除を適用してもらうためには申告書を提出する必要があります。
扶養控除申告書を提出しないとどうなるか?
次年度の扶養控除申告書を提出しない場合、源泉徴収の際に扶養控除が適用されず、給与からの税金が通常よりも多く引かれることになります。この場合、扶養控除を受ける権利がないことから、収入が8万8000円以下であっても、源泉徴収が行われることになります。
ただし、扶養控除申告書を提出しなくても、収入が一定金額以下の場合は、そのまま源泉徴収税額が低くなることがあります。しかし、税額が過剰に引かれてしまった場合、確定申告で過剰分を取り戻す必要があります。
1ヶ月の収入が8万8000円以下の場合の対応
質問のように、月収が8万8000円以下であれば、通常は源泉徴収を避けるためにも扶養控除申告書を提出することが推奨されます。この額を超えない場合でも、申告書を提出しないと、適切な税額控除が受けられず、結果的に不必要な税金を支払うことになります。
もし、年末調整を行うアルバイト先と、年末調整を行わないアルバイト先がある場合でも、全ての勤務先に扶養控除申告書を提出しておくことで、無駄な源泉徴収を防ぎ、最終的には税務署から還付を受けることができます。
まとめ:アルバイト掛け持ち時の扶養控除申告書の提出は重要
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整をしてもらわないアルバイト先にも扶養控除申告書を提出することが重要です。これにより、源泉徴収が適切に行われ、過剰に税金を支払うことを避けることができます。
もし、扶養控除申告書を提出しなかった場合、税金が過剰に引かれる可能性があるため、確定申告で調整を行うことになります。正しい申告を行うことで、税金を節約し、後々の手間を省くことができるので、しっかりと確認して提出するようにしましょう。
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