自己都合で退職し、公認会計士などの資格取得を目指す場合、収入源として失業保険や職業訓練給付金を活用することが可能です。以下に、受給の条件や手続き方法について詳しく解説します。
自己都合退職でも失業保険を受給できる条件
自己都合退職の場合でも、以下の条件を満たせば失業保険(基本手当)を受給できます。
- 退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
- ハローワークで求職の申し込みを行い、就職する意思と能力があること。
ただし、自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、2か月間の給付制限期間が設けられます。そのため、実際に失業保険を受給できるのは、退職後約3か月後となります。
職業訓練を受講することで給付制限を解除する方法
ハローワークが必要と認める職業訓練を受講することで、自己都合退職による給付制限期間が解除され、早期に失業保険を受給できる場合があります。
職業訓練を受講するための条件は以下の通りです。
- ハローワークに求職の申し込みをしていること。
- 雇用保険の給付日数が3分の1以上残っていること。
- 過去1年以内に職業訓練を受講していないこと。
- ハローワークが職業訓練の必要性を認めること。
これらの条件を満たすことで、職業訓練を受講しながら失業保険を受給することが可能になります。
職業訓練受講給付金の活用
雇用保険の受給資格がない場合でも、一定の条件を満たせば「職業訓練受講給付金」を受け取ることができます。この給付金は、月額10万円の「職業訓練受講手当」と、通所にかかる交通費を支給する「通所手当」などがあります。
受給の主な条件は以下の通りです。
- 本人収入が月8万円以下であること。
- 世帯全体の収入が月30万円以下であること。
- 世帯全体の金融資産が300万円以下であること。
- 現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していないこと。
- 訓練実施日すべてに出席すること(やむを得ない理由がある場合でも8割以上の出席が必要)。
これらの条件を満たすことで、職業訓練受講給付金を受給しながら訓練を受けることができます。
公認会計士を目指す場合の注意点
公認会計士の資格取得は、職業訓練の対象外となる場合があります。そのため、失業保険や職業訓練給付金を受給しながら公認会計士の勉強をすることは難しい可能性があります。
しかし、ハローワークで職業訓練の必要性が認められれば、給付制限の解除や職業訓練受講給付金の受給が可能になる場合もあります。具体的な状況については、最寄りのハローワークで相談することをおすすめします。
まとめ
自己都合退職後に失業保険や職業訓練給付金を受給するためには、雇用保険の被保険者期間や収入・資産状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。また、公認会計士の資格取得を目指す場合、職業訓練の対象外となる可能性があるため、事前にハローワークで相談し、適切な支援を受けることが重要です。
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