主治医が変わった場合の傷病手当申請はどうなる?医師異動時の対応と申請書記入の注意点

社会保険

長期療養中に傷病手当金の申請をする際、医師の異動や転院などによって主治医が変わることがあります。その際に、「前の主治医が担当していた期間の申請書は新しい医師に書いてもらえるのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、主治医の交代があった場合の傷病手当金申請手続きについて詳しく解説します。

傷病手当金の医師記入欄とは?記入する内容と役割

傷病手当金の申請書には「療養担当者意見欄」があり、ここに医師が記入することで、労務不能である状態の証明がなされます。この欄の内容が、健康保険組合による支給判断の重要な根拠となるため、申請対象期間において診療していた医師が記入することが原則とされています。

具体的には、診断名、初診日、労務不能の期間、症状経過などが記載され、申請月ごとに提出が必要となるケースが多いです。

主治医が異動した場合の取り扱い

ご質問のように、前の主治医が異動となり、新しい医師に担当が変わった場合でも、新しい医師が傷病手当申請書の療養担当者欄を記入することは可能です。ただし、以下の条件や注意点があります。

  • 新しい医師がカルテなどを通じて過去の診療内容を十分に把握できること
  • 病院側がその対応を内部的に了承していること(院内ルールの範囲)

診療情報が電子カルテなどで一元管理されている病院であれば、前任医師の診療経過も確認できるため、1月から7月分の記入も可能であるケースが多いです。

記入してもらうための準備とポイント

新しい医師に過去分の申請書記入をお願いする際には、以下の準備をしておくとスムーズです。

  • これまでの傷病手当申請書の控え(昨年分など)を持参する
  • 前任医師の診察日や通院歴をメモしておく
  • 申請予定期間と理由を説明できるようにしておく

また、窓口や医療事務の方に「主治医交代後の傷病手当申請について相談したい」と事前に伝えておくと、受付がスムーズになりやすいです。

医師が過去分の記入を断るケースもある?

理論上は新しい医師でも申請書への記入は可能ですが、以下のような理由で断られる場合もあります

  • 前任医師の診療内容が不明確、もしくはカルテの記載が不足している
  • 担当変更直後で病状把握が不十分
  • 院内ルールとして、過去分は原則記載不可と定められている

こうした場合でも、病院の医事課や診療科の責任者に相談すれば、対応を検討してくれることもあります。焦らず、丁寧に事情を説明することが大切です。

どうしても対応不可な場合の代替手段

仮に新しい主治医が記入できないと言われた場合は、前任医師の在籍していた病院期間の分だけ先に申請し、その後に分けて後半を提出するという方法もあります。

また、異動先の医療機関がわかっている場合は、そちらに依頼できることもあります。診療情報提供書(紹介状)などを用意することで、引き継ぎがより明確になるため、病院に相談してみましょう。

まとめ:主治医が変わっても申請は可能、まずは事前確認を

傷病手当金の申請は、新しい主治医でも記入可能なケースが多く、心配する必要はありません。ただし、病院の体制や医師の方針によって対応が異なるため、診療時や受付での事前確認が大切です。

次回の診察時に備えて、必要書類や通院歴の整理を行い、医師に状況をしっかり伝えられるよう準備しておくと、スムーズな申請につながります。

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