傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだときに所得を保障してくれる大切な制度です。しかし、「有休を消化してから連休に入る場合、手当金の支給開始日はいつになるのか?」という点は多くの人にとって分かりにくいポイントです。この記事では、有休・連休と傷病手当金の支給タイミングの関係について詳しく解説します。
傷病手当金の基本的な支給条件とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が「業務外」の病気やケガによって働けなくなったとき、以下の4つの条件を満たす場合に支給されます。
- 業務外の病気やケガであること
- 就労不能であること(医師の意見が必要)
- 連続する3日間の待機期間があること
- 給与が支払われていないこと
このうち、特に注目すべきは「待機期間」の存在です。
待機期間とは何か?休日もカウントされる?
傷病手当金には3日間の待機期間が必要で、これは連続していなければなりません。この期間には、有給休暇を含む「給与が支払われている日」はカウントされません。ただし、土日祝日などの休日であっても、労務不能であれば待機期間に含まれます。
たとえば、水曜から金曜まで有給休暇を取り、土日祝日を挟んで月曜から無給の病休に入った場合、待機期間は月・火・水とカウントされ、実際の支給は木曜から始まることになります。
有給休暇後に連休がある場合の支給開始日の考え方
質問のケースのように、有給で病休を取ったあとに土日祝の連休がある場合、連休中に就労不能が継続していれば、その日数も待機期間にカウントされます。
したがって、最初の無給扱い日から待機3日が連続すれば、連休中でも待機完了とされ、支給開始日はその翌日からとなる可能性があります。
具体例で見る支給開始日の違い
仮に次のようなスケジュールで病休を取った場合を考えてみましょう。
- 8月1日(火)〜8月5日(土):有給病休(給与支給)
- 8月6日(日):日曜(無給)
- 8月7日(月)〜:無給病休
この場合、8月6日(日)から就労不能であることを医師が証明すれば、8月6日(日)、7日(月)、8日(火)で待機期間を満たし、9日(水)から傷病手当金が支給される可能性があります。
ただし、健康保険組合や加入先によって判断が異なる場合があるため、正確には組合等へ事前確認が必要です。
支給額に差が出るケースもある?
支給開始日が遅れると、当然ながら支給される日数も減るため、結果として受け取れる金額に差が出ることがあります。日割りで支給されるため、1日でもずれると数千円単位の差になる可能性があります。
そのため、休暇の取り方や医師の診断書の日付にも細かく配慮することが重要です。
まとめ:連休中でも就労不能なら待機に含まれる
傷病手当金の支給開始日は、給与の支払いが止まり、かつ連続する3日間の就労不能(待機期間)を満たした翌日からです。有給後に連休が入っていても、その間に労務不能が続いていれば、待機期間に含まれます。
支給額に影響を及ぼすこともあるため、人事担当者や健康保険組合へ早めに相談し、スムーズな手続きを進めるよう心がけましょう。
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