外貨建保険を運用目的で検討しているものの、法的には「親族以外の友人でも受取人に指定できるのか?」と不安になる方も多いはずです。本記事では、受取人指定のルールや実際の問題点を整理し、友人を指定したい方の判断材料に役立つ情報を提供します。
受取人指定の基本ルール
日本では、生命保険の受取人は保険会社ごとに規定されていますが、原則として配偶者や1~2親等以内の血族が対象です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
事実婚のパートナーや同性パートナーなど、親族以外も一定条件を満たせば認められる場合があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
友人を指定することは可能か?
友人など親族以外の第三者を受取人に指定する場合、保険会社が経済的・生活的関係を重視します :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
たとえば、内縁関係が3年以上継続している、被保険者と深い結びつきがあるなど、実態が認められれば受取人となる可能性があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
友人を受取人にしたい場合に検討すべき選択肢
- 生命保険信託:契約者が保険信託を利用すると、親族以外や法人なども指定可能です。ただし信託手数料と税務面の注意が必要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
- 信託口座・遺言の併用:万が一に備えて、生命保険金を受け取るための信託や遺言を準備することで、円滑に資産移転できます。
受取人にするときの注意点
- 保険金非課税枠の制限:配偶者や子など法定相続人なら非課税枠(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が使えますが、親族以外はこれが適用されません :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
- 保険会社の審査:親族以外の指定は、保険会社が実質的な関係性を厳しく評価し、審査を経て承認される必要があります。
具体例:友人指定で通ったケースは?
公開情報では友人指定の実例は少ないですが、事実婚や同性パートナーなど血族外を受取人にした事例が報告されています :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
そのため、単なる長年の友人としてだけでは難しい可能性がある、と認識しておきましょう。
まとめ
結論として、友人などの第三者を生命保険の受取人に指定することは、実質的な関係性が評価される保険会社判断によります。ただし、生命保険信託を活用すれば指定の幅が広がり、税務上の扱いにも配慮できます。運用目的で外貨建保険を検討中なら、信託も含めた全体設計がおすすめです。
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