国民年金の追納と付加保険料の関係|追納に付加年金は適用できる?損得の目安も解説

年金

国民年金には、将来の年金受給額を増やす方法の一つとして「付加保険料」の制度があります。しかし、過去に納め忘れた保険料を「追納」する場合、この付加保険料はどうなるのかと疑問に思う方も多いのではないでしょうか?この記事では、追納と付加保険料の仕組みや、付加保険料を払った場合の損得判断について解説します。

そもそも国民年金の付加保険料とは?

付加保険料とは、定額保険料に月額400円を上乗せして納めることで、将来の年金受給時に「200円 × 納付月数」が年額で上乗せされる仕組みです。自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者が対象です。

例えば、10年間(120ヶ月)付加保険料を納付した場合、年金に上乗せされる金額は年間24,000円(200円 × 120ヶ月)となります。

追納に付加保険料をつけることはできる?

残念ながら、過去の未納期間に対して追納を行う際には、その追納分に付加保険料を追加することはできません。付加保険料は、納期限内またはその月に通常納付した月に限って支払いが可能です。

つまり、現在追納中の方が「この追納に付加保険料を付けたい」と思っても、それは制度上できない決まりとなっています。今後の保険料に対しては、申し込みをすれば付加保険料を加えることは可能です。

付加保険料のメリット:元は取れるのか?

月400円の負担に対して、年金受給時に月200円が上乗せされるので、2年間で元が取れる計算になります。つまり、65歳で年金を受け取り始めた場合、67歳以降は完全にプラスです。

たとえば、10年間(120ヶ月)付加保険料を納付した場合、元本は48,000円(400円 × 120ヶ月)で、年金受給額は年24,000円です。約2年の受給で元が取れ、3年目以降は得になります。

どのような人に付加保険料はおすすめ?

長く生きる自信がある方や健康に自信のある方には、非常にお得な制度です。また、将来の年金額を少しでも増やしたいと考えている自営業の方には特におすすめです。

一方、将来的に厚生年金に加入する可能性がある人や、65歳前に亡くなるリスクを強く意識している人にとっては、慎重な判断が求められる制度とも言えます。

付加保険料を支払うための手続き

付加保険料を納めたい場合は、市区町村の役所に申し出て申請が必要です。申し出をした月からの保険料に付加保険料が加算されるようになります。過去にさかのぼっての申し出はできないため、早めの申請がポイントです。

申請後は、毎月の保険料納付書に付加保険料が含まれる形で送付されるようになります。口座振替や電子納付も利用可能です。

まとめ:付加保険料は「追納分」には不可、だが将来に備える制度として有効

国民年金の追納分には付加保険料を加えることはできませんが、今後の保険料に対して付加保険料を上乗せすることは可能です。そして、月額400円で老後の年金が確実に増えるという制度の性質上、2年以上生きるなら元が取れる非常に効率の良い制度でもあります。

将来の安定した生活のためにも、自分に合った制度を見極めて、早めの準備をしておきましょう。

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