退職時の給与明細を見て「社会保険料が多く引かれている」と感じる方は少なくありません。特に、入社から短期間で退職した場合や給与支給月と在籍月がズレていると、2ヶ月分の天引きや返金の誤解が生じやすいです。この記事では、社会保険料の天引きタイミングや退職時の取り扱い、返金の可能性についてわかりやすく解説します。
社会保険料は「当月分」ではなく「前月分」を支払っている
まず押さえておきたい基本は、社会保険料は翌月払いであるという点です。例えば8月に働いた分の社会保険料は、9月の給与から天引きされます。この仕組みを理解しておくことで、なぜ退職時に2ヶ月分引かれることがあるのかが見えてきます。
仮に8月入社・9月中旬退職の場合、9月の給与では8月分と9月分の保険料がまとめて徴収されることがあります。会社によっては在籍月分を一括で清算するため、結果として「2ヶ月分引かれた」ように見えるのです。
退職月に2ヶ月分引かれるケースの仕組み
社会保険料は、退職した月の翌月1日時点で在籍しているかどうかで支払い義務が決まります。具体的には以下のようになります。
- 9月30日まで在籍 → 9月分まで社会保険料が発生(10月給与で天引き)
- 9月15日退職 → 9月分は発生しない(8月分までで終了)
このため、9月中旬で退職したにもかかわらず、10月支給の給与で1ヶ月分引かれていた場合は「8月分の後払い」である可能性が高いです。
「10月に社会保険料を引かれるのはおかしい?」の真相
質問者のように「9月給与で2ヶ月分引かれたのに、10月も引かれている」という場合は、実際の支払いタイミングを確認する必要があります。給与の締め日・支払日と在籍期間がずれていると、9月給与=8月勤務分、10月給与=9月勤務分として扱われるケースもあります。
そのため、10月に引かれた保険料が「9月分」であれば、二重徴収ではなく正しい処理となります。
もし社会保険料を多く払っていた場合はどうなる?
万が一、退職後も保険料が引かれていたり、加入期間と天引き額が一致していない場合は、会社または年金事務所で確認が必要です。多く徴収されていたことが確認できれば、会社経由で返金されるケースがあります。
ただし、社会保険料は年末調整では精算されません。返金の手続きは「会社」または「年金事務所」で行われる点に注意しましょう。
社会保険料が高く見える理由
源泉徴収票で「50万円の給料に対して14万円の社会保険料」という金額を見て驚かれる方も多いですが、これは健康保険・厚生年金・雇用保険などの合算額です。月収や加入月数に応じて算出されるため、一見高く見えても計算上は正しい場合があります。
特に厚生年金は標準報酬月額によって算出されるため、勤務期間が短くても月単位で保険料が発生する点も理解しておくと良いでしょう。
確認すべき3つのポイント
- 退職日と翌月1日時点での在籍状況
- 給与の締め日・支給日と社会保険料の対象月
- 源泉徴収票の社会保険料欄と実際の給与明細の一致
これらを確認すれば、過剰に徴収されているのか、正しく清算されているのかが判断できます。
まとめ
社会保険料は翌月払いの仕組みのため、退職月や支給タイミングによっては「2ヶ月分引かれた」「多く取られた」と感じることがあります。退職翌月の1日時点で在籍していない場合は、その月分の保険料は不要なので、もし不明点があれば会社の給与担当や年金事務所に確認することをおすすめします。
誤徴収であれば会社経由で返金されるため、焦らずに正確な記録を基に確認を進めましょう。


コメント