亡くなった親の自動車保険は使える?生前中の事故による車の損傷修理と保険金請求の実務

自動車保険

親が亡くなった後に残された車。その車に親の生前中にできたキズやへこみなどの損傷があった場合、「親の契約していた自動車保険で修理費は出るのか?」と疑問に思う方は少なくありません。保険契約者が亡くなった後でも、一定条件を満たしていれば保険金の請求は可能です。この記事では、相続と保険金請求の関係、修理費用の支払い可否、注意点について詳しく解説します。

保険契約者が死亡しても請求はできるのか?

自動車保険は原則として「事故発生時に保険契約が有効であるかどうか」が支払いの可否を左右します。つまり、故障や外傷が親の生前中に発生しており、その時点で保険が有効だったのであれば、保険金請求の対象となる可能性があります。

ただし、保険契約者の死亡が発覚した後は、保険会社に報告義務があり、その後の保険使用や名義変更には制限が出てくるため注意が必要です。

請求できる人は誰?保険金の受け取り手続き

保険契約者が亡くなっている場合、保険金の請求ができるのは法定相続人または車の所有権を引き継いだ人になります。具体的には次の手順が必要です。

  • 保険会社に契約者死亡を届け出る
  • 車の所有権・保険契約の相続手続き
  • 事故(外傷)の内容や発生日の証明
  • 修理見積書と事故報告書の提出

修理の内容や日付、事故の状況を証明できるもの(写真、修理見積、第三者の証言など)があるとスムーズに進みます。

よくある落とし穴:事故発生日が曖昧なケース

事故や損傷の「発生日」が不明確な場合、保険会社が「本当に保険期間中の出来事か?」を判断できないと、保険金支払いを拒否される可能性があります。

たとえば、車体にできたキズが「いつ、どこで、どんな原因で」発生したのか証明できないと、経年劣化や自己責任とみなされることがあります。修理に出す前に、事故状況や損傷箇所の写真を残しておくことが大切です。

修理費請求に使える保険の種類

修理費用がカバーされるのは、主に以下のような保険の補償範囲です。

  • 車両保険:自損事故、当て逃げ、自然災害なども含む幅広い補償
  • 他車運転特約:他人名義の車を運転中の事故にも対応

親が加入していた自動車保険に「車両保険」が付帯している場合、事故発生時の条件を満たしていれば修理費用を請求できる可能性が高まります。

まとめ:生前中の事故なら保険請求は可能。ただし証拠と手続きがカギ

親が亡くなった後でも、生前に発生した車の損傷については、保険期間内に起きた事故であることが証明できれば、保険請求は可能です。ただし、事故状況の記録や修理見積書、相続に関する書類など、事前準備と手続きが必要となります。迷った場合は、まず契約先の保険会社に連絡し、事情を説明して指示を仰ぐことをおすすめします。

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