障害基礎年金は所得税上非課税ですが、扶養の判断では“収入”として見なされます。本記事では「103万円の壁」や「健康保険・厚生年金の被扶養の要件」と絡めて、具体的にどこまでが扶養から外れるラインなのかを解説します。
① 税法上の扶養(103万円の壁)はどうなる?
税法上、障害年金も子の扶養加算も非課税所得のため課税対象にはならず、年間所得に含まれません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
そのため、103万円の壁を気にするのは「給与・事業収入など課税対象の収入」が対象となります。
② 健康保険・厚生年金の被扶養の要件は?
社会保険の被扶養者は、原則として年間収入が130万円未満の人が対象ですが、障害厚生年金受給者や60歳以上の方は180万円未満まで認められます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
つまり「障害基礎年金+子の加算」を合わせて180万円未満であれば、社会保険の扶養範囲内と判断されます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
③ ご質問の計算式はどう評価される?
ご提示の「180万円 − 83万1千円 − 23万9千円 = 73万円」は、たしかに扶養の目安売上額の計算例として正しい方向性です。
ただ「103万円−239,300円=79万円」という式は、税法上の課税所得ベースでの試算に当てはまらず、扶養に絡めて考えると誤解が生じやすいため注意が必要です。
④ 具体的な事例で整理してみる
例:障害基礎年金83万1千円+子の加算23万9千円=107万円の非課税年金受給額。
この時点で180万円未満なので、健康保険・厚生年金の扶養に入れる可能性が高いです。
ただし、来年度にアルバイトなどをした場合、その収入が課税所得に加算されるため、扶養から外れる可能性があります。
⑤ まとめ:扶養の“境界線”を正しく理解しよう
- 税法上の扶養(103万円の壁)は、障害年金や子の加算には該当しない。
- 社会保険上の扶養は、障害年金含めて180万円未満で判断。
- 実際に扶養に残るかは非課税年金+課税所得の合計で判断される。
扶養の可否は、税・社会保険でルールが異なるため、非課税年金を収入扱いする社会保険では「103万」ではなく「180万円」の壁として把握することが重要です。
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