雇用保険と社会保険の違いとは?会社を辞めた後の加入状態も詳しく解説

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就職や退職の際に混乱しがちな「雇用保険」と「社会保険」の違い。さらに、退職後も雇用保険に入っている状態がありえるのかという点についても、疑問を持つ方は少なくありません。本記事では、これらの保険制度の基本から、退職後の雇用保険の扱いまで、具体例を交えて丁寧に解説します。

雇用保険と社会保険の違いを正しく理解しよう

雇用保険は失業した場合の生活保障や職業訓練の支援を目的とした保険であり、主にハローワークが管轄します。一方、社会保険は健康保険・厚生年金・介護保険などを含み、保険者は主に協会けんぽや健康保険組合です。

つまり、雇用保険は失業時のセーフティネットであり、社会保険は在職中の医療や老後に関わる保障です。

会社を辞めたら雇用保険の加入はどうなる?

会社に所属している間は雇用保険に加入していますが、退職と同時に雇用保険の被保険者資格は喪失します。そのため、退職後は「加入している」状態ではありません。

ただし、雇用保険の履歴(被保険者期間)は記録されており、離職票を持ってハローワークに行けば、失業手当の給付申請が可能です。

退職後も雇用保険が「残っている」ように見える理由

退職後でも「雇用保険に入っている」と勘違いする主な理由は、以下のようなケースです。

  • 離職票を持っていないため、まだ手続きが終わっていないように感じる
  • 雇用保険料が直近の給与から引かれていたため、継続しているように思える
  • ハローワークで求職登録をすると、制度上で名前が残ることがある

しかし、あくまで「加入」しているのは会社に在籍している間だけであり、退職した時点で資格は終了しています。

雇用保険と社会保険の切り替えのポイント

退職後は、雇用保険は失業給付のために使える制度に変わり、社会保険は次の3つのうちどれかに切り替える必要があります。

  • 国民健康保険・国民年金(自営業や無職になった場合)
  • 任意継続保険(前職の健康保険を最長2年間継続)
  • 家族の扶養(配偶者や親の社会保険に加入)

これらは雇用保険とは独立した制度のため、それぞれ別途手続きが必要です。

雇用保険の「受給資格期間」は記録に残る

たとえ退職しても、雇用保険に加入していた記録はハローワークに残ります。過去2年間で通算12か月以上加入していれば、失業手当の受給資格があります。

たとえば、アルバイトで加入していた場合でも、週20時間以上働いていて、31日以上の雇用見込みがあれば対象になることがあります。

まとめ:雇用保険は「在職中のみ加入」、退職後は制度の使い方がポイント

雇用保険と社会保険は異なる制度であり、会社を辞めた時点で雇用保険の「加入状態」は終了します。ただし、記録としては残り、失業給付などで活用できるケースもあります。

退職後の制度利用や切り替えに関しては、ハローワークや役所に早めに相談しておくことで、手続き漏れを防ぎ、制度の恩恵を最大限に受けることができます。

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