医療法人のクリニックで働く場合の健康保険は?医師国保と協会けんぽの違いを解説

国民健康保険

クリニックで働く際、健康保険の加入先が「医師国保(医師国民健康保険)」になるのか、それとも「協会けんぽ(全国健康保険協会)」になるのかは重要なポイントです。本記事では、医療法人のクリニックで勤務する場合の健康保険の選択について解説します。

医療法人のクリニックで働く場合の健康保険

「医療法人〇〇」とあるクリニックで働く場合、その健康保険は協会けんぽになる可能性が高いです。

一般的に、医療機関の健康保険は以下のように分かれます。

組織形態 適用される健康保険
個人経営のクリニック 医師国保
医療法人のクリニック 協会けんぽ
病院(法人組織) 協会けんぽ または 組合健保

そのため、「医療法人〇〇」とある場合は、協会けんぽが適用されるケースが多いです。

医師国保と協会けんぽの違い

それぞれの健康保険の違いを比較してみましょう。

項目 医師国保 協会けんぽ
対象 個人経営の医療機関、開業医やそのスタッフ 法人化された医療機関の従業員
保険料 所得に関係なく一律 給与に応じて変動
会社負担 なし(全額自己負担) 会社と折半
給付 やや少なめ 手厚い(傷病手当金などあり)

なぜ医療法人は協会けんぽになるのか?

法人化された医療機関は、社会保険の強制適用事業所となるため、従業員は原則として協会けんぽに加入する必要があります。

つまり、医療法人のクリニックでは、個人事業主ではなく法人の従業員として扱われるため、協会けんぽへの加入が義務付けられるというわけです。

医師国保の対象となるケース

ただし、以下のケースでは医師国保になる可能性があります。

  • 勤務先が個人経営のクリニックである
  • クリニックが医師国保に加入している場合
  • 院長が医師国保を選択しており、従業員にも適用されるケース

まとめ

「医療法人〇〇」と記載されているクリニックで働く場合、基本的には協会けんぽに加入することになります。協会けんぽは、会社が半額負担してくれるため、医師国保に比べて負担が軽く、給付が手厚いというメリットがあります。

ただし、実際の加入先はクリニックの方針によるため、事前に職場へ確認することが大切です。

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