学資保険は「教育費の準備」と「貯蓄」を兼ねた保険ですが、税金の扱いを知らずに契約すると、受取時に思わぬ課税が発生することがあります。ここでは確定申告の必要性や受取人設定による税金の違いを整理します。
学資保険で毎年確定申告は必要?
基本的に毎年の確定申告は不要です。保険料を払っている間に税金がかかることはありません。
ただし、生命保険料控除を受ける場合は年末調整または確定申告で申告します。
受け取り時に税金がかかるケース
満期金や祝い金が払込保険料総額を上回った場合、その差額が課税対象になります。
税金の種類は契約形態で変わります。
契約形態で変わる税金の種類
| 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 親 | 親 | 所得税(一時所得) |
| 親 | 子 | 贈与税 |
| 夫 | 妻 | 贈与税の可能性 |
もっとも一般的なのは「契約者=親、受取人=親」で、この場合は一時所得扱いになります。
一時所得の計算方法
課税対象は「受取金−払込保険料−特別控除50万円」の半分です。
例:払込300万円→受取330万円なら差額30万円は控除内のため税金ゼロ。
税金を抑えるポイント
契約者と受取人を同一にすることで贈与税リスクを避けやすくなります。
返戻率が大きく増えない商品なら、税負担はほぼ発生しないケースが多いです。
NISAとの違い
NISAは投資で増える可能性がある一方、元本保証はありません。
学資保険は増え方は小さいですが、計画的に積み立てられる安心感があります。
まとめ
学資保険は基本的に毎年の確定申告は不要で、受取時の税金は契約形態で決まります。「契約者=受取人」にしておけば一時所得扱いとなり、控除内なら課税されないことも多いです。契約前に受取人設定を確認することが重要です。


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