生活保護受給中の県民共済|入院・死亡時に保険金はおりる?受け取り後の扱いと注意点まとめ

生命保険

生活保護を受けている方が県民共済に加入し、入院や死亡などで共済金を受け取った場合、その資金はどのように扱われるのでしょうか。生活保護制度との関係や、もらった場合の注意点を整理し、安心して手続きを進められるよう分かりやすく解説します。

① 県民共済の入院給付金はおりるが「返還」が必要な場合がある

受給者が払込済みの県民共済に加入していて入院した場合、共済金は基本的に支払われます。しかし、生活保護費から賄われている医療費分については、共済金を返還しなければならない場合があるという実例があります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

具体的には、生活保護の医療扶助でカバーされている費用が対象とされ、「必要経費以外は返還対象になる」ケースが多いようです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

② 県民共済の加入自体は生活保護中でも可能

生活保護中でも掛金の支払が少額で返戻金がない掛け捨て型共済なら、加入継続が認められる自治体もあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

退院後に共済金を受け取りたい場合は、ケースワーカーや役所と相談し、返還ルールや必要書類を確認しておくとスムーズです。

③ 入院費が無料でも診断書など書類は提出が必要

県民共済からの支払いには、通常「診断書」や「入院費に関する領収書」の提出が求められますが、生活保護で医療費が無料の場合でもこれは必要です。

実費の領収がなくても「不要経費」として取り扱われるわけではないため、きちんと書類を準備しましょう。

④ 死亡共済金も支給されるが受け取り者の裁量と役所の対応

生活保護を受けている方が死亡した場合でも、契約者本人が加入していれば、死亡共済金は受取人に支払われます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

ただし、受け取った共済金は一時的に生活保護費として調整される可能性があります。例えば、役所への返還や支給停止といった手続きが必要なケースもあります。

⑤ 葬儀費用に充てられる?使い道と注意点

共済金は受取人の権利であり、原則として葬儀費などに自由に使うことができますが、生活保護制度では報告義務があり、役所に相談・届出が必要です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

特に葬儀費用など公共費用が発生する場合は、役所との調整が必要で、無断で他目的に使うとトラブルの種になる可能性があります。

まとめ:受給してもOKだが報告と返還・相談がポイント

県民共済の共済金(入院・死亡)は生活保護受給中でも支給される仕組みですが、その後の返還義務や受給調整が発生する可能性があります。

入院費用が無料でも診断書や領収書が必要で、死亡共済金は葬儀費用に使えるものの、役所への相談・届出は必須です。安心して対応できるよう、申請前に必ずケースワーカーや福祉担当に相談しましょう。

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