スマートフォンは日常生活に欠かせないアイテムとなっていますが、うっかり水没や破損などのトラブルも少なくありません。特にリース契約やレンタル型の返却前提プランを利用している場合、その損害が自腹となるのか、保険でカバーできるのかが気になるところです。本記事では、日常生活賠償責任特約などがスマホの水没に対して適用されるのかを中心に解説します。
日常生活賠償特約とは?
日常生活賠償特約は、個人が日常生活において他人に損害を与えた際に、その損害賠償責任を補償する特約です。自転車事故やペットによるトラブル、子どものいたずらによる損害などが代表的な例です。
しかしこの特約は「第三者に対する賠償」が対象であり、自分の所有物に対しては適用されません。つまり、自分で使っていたスマホの水没・破損に対しては基本的に補償されないのです。
リース契約中のスマホに保険は適用される?
今回のように、スマホがリース契約(返却前提)の場合でも、実際の使用者が故意または過失で壊した場合は「自己負担」が原則になります。
ただし、スマホ契約時にキャリアや販売店が提供する独自の「端末補償サービス」や「端末保証オプション」に加入していた場合、これが利用できる可能性があります。たとえばドコモの「ケータイ補償サービス」やauの「故障紛失サポート」などが該当します。
名義人と使用者が異なる場合の補償対象
保険の適用条件として重要なのが、名義人と実際の使用者の関係です。親名義で契約していても、成人した子どもが使用していた場合、その損害を親の保険でカバーできるかどうかはケースバイケースです。
日常生活賠償特約では、同居の親族であればカバー対象になることが一般的ですが、別居している場合には対象外となる可能性が高いです。保険証券の「被保険者の範囲」を確認することが重要です。
スマホ事故に備えるために検討すべき保険・補償
スマホを長く安全に使うためには、あらかじめ以下の補償サービスの加入を検討しておくことをおすすめします。
- キャリアの端末補償オプション
- AppleCare+ や端末メーカーの公式保証
- モバイル保険(民間のスマホ専用保険)
- 家財保険の特約としての携行品損害保険
携行品損害保険は、自分の持ち物に対する損害をカバーするもので、火災保険などにセットできる場合があります。これなら自分のスマホにも保険が適用される可能性が高まります。
実際の事例:補償されなかったケース
例えばAさんは、親名義のスマホを使用中に水没させてしまい、親の火災保険に付帯していた日常生活賠償特約で補償されるか相談しました。しかし、保険会社からは「自己の所有物に対する損害であり、対象外」と回答されました。
その後、Aさんはキャリア補償に未加入だったため、機種変更で数万円の実費を支払うことになりました。
まとめ:日常生活賠償特約ではカバーされない可能性が高い
今回のようなケースでは、日常生活賠償特約による補償は期待できないと考えるのが妥当です。スマホ事故に備えるには、端末補償オプションや携行品損害保険を検討することが現実的な対策となります。
名義や同居状況によって補償範囲が異なるため、契約中の保険内容を一度見直しておくと安心です。
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