定年や早期退職で会社を離れた後、「国民年金保険料納付案内書」が届いて戸惑う方は少なくありません。この記事では、60歳前に退職した方が国民年金を支払う義務があるのか、そしていつまで支払う必要があるのかについて、具体的に解説します。
国民年金の加入義務があるのは誰?
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入が義務付けられています。会社勤めをしている間は厚生年金(第2号被保険者)として自動的に加入し、保険料も給与から天引きされます。
しかし、退職して職場の厚生年金から外れた時点で、国民年金の「第1号被保険者」として切り替え手続きが必要となります。つまり、離職中でも60歳未満であれば、国民年金の納付義務があるのです。
退職後に届く「国民年金保険料納付案内書」の意味
会社を退職すると、日本年金機構から「国民年金保険料納付案内書」が送られてきます。これは、厚生年金から外れたあなたが今後国民年金に切り替わったことを知らせるための書類です。
支払いを放置していると未納扱いとなり、将来受け取れる老齢基礎年金の額に影響を与える可能性があります。また、一定期間未納が続くと、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響します。
国民年金は何歳まで支払うのか
国民年金の保険料納付義務は、原則として20歳から60歳になる月までです。たとえば、59歳で退職した場合は、60歳になるまでの残りの期間について、国民年金の納付が求められます。
60歳を過ぎると、原則として保険料納付の義務はなくなります。ただし、以下のようなケースでは「任意加入」が可能です。
- 年金受給資格期間(10年)を満たしていない
- 将来受け取る年金額を増やしたい
任意加入は65歳まで可能で、希望する場合は申請が必要です。
経済的に厳しいときの免除・猶予制度
失業中で収入がない、または少ない場合は、国民年金保険料の免除や納付猶予制度を利用することができます。主な制度は以下の通りです。
- 全額・一部免除:所得に応じて保険料の全額または一部を免除
- 納付猶予:50歳未満が対象(2022年時点)、一定期間納付を猶予
- 退職者特例:退職して失業した場合、前年の所得を0として扱って審査される特例制度
これらの制度を利用することで、年金加入期間としてはカウントされるため、将来の年金受給資格を維持できます。
まとめ
60歳前に会社を退職した場合でも、60歳になるまでは国民年金の加入・納付義務があります。日本年金機構から届く「納付案内書」はその案内であり、放置せず手続きを行うことが重要です。支払いが難しい場合は、免除や猶予制度を活用することで、将来の年金に悪影響を及ぼさずに済む可能性があります。困ったときは、年金事務所や市区町村の窓口で相談しましょう。
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