パート勤務に加えてタイミーなどの単発バイトをしている方にとって、「扶養の範囲を超えてしまうのでは?」という不安は大きいものです。特に、年収が125万円程度のパートに加えて副収入がある場合、扶養の条件を超えるかどうかの判断が難しくなります。本記事では、扶養の種類と条件、そして副業収入がある場合の注意点について詳しく解説します。
扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」がある
まず押さえておきたいのは、扶養には大きく2つあるということです。
- 所得税上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 社会保険上の扶養(健康保険・年金の扶養)
それぞれで判断基準が異なるため、「130万円を超えたら必ず扶養から外れる」とは限りません。
所得税の扶養は年収150万円まで配偶者特別控除の対象
所得税の扶養については、年収103万円以下で配偶者控除、103万円超~150万円未満で配偶者特別控除が受けられます。そのため、年収130万円を超えても夫の所得税控除額が徐々に減るだけで、完全に扶養から外れるわけではありません。
社会保険の扶養は年収130万円が明確な基準
社会保険上の扶養については、年収130万円未満であることが原則条件です。また、収入が130万円を超えると原則として被扶養者から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入しなければならなくなります。
この年収の判断は、「今後1年間継続して130万円を超えるかどうか」という見込みで行われます。
タイミーなど副業収入も年収に含まれる
重要なのは、タイミーなど単発バイトの収入も扶養判定に含まれるという点です。たとえ一時的な収入であっても、頻度や金額によっては年間収入としてカウントされます。
例えば、パート収入が年間125万円あり、タイミーの収入が年に6万円ある場合、合計で131万円となり、社会保険の扶養から外れる可能性が高くなります。
実例:年収125万円+副業6万円は扶養内か?
例えば以下のような収入状況の方を考えます。
- パート年収:1,250,000円
- タイミー収入:60,000円
- 合計:1,310,000円
この場合、130万円を超えているため、社会保険の被扶養者認定を受けることは困難になります。勤務先に報告が必要で、手続きによっては扶養を外れることになります。
会社の「特別扶養手当」は会社独自の規定に依存
旦那さんの会社から支給される「特別扶養手当」は、一般的な税法や社会保険法ではなく、会社の就業規則や福利厚生規定に基づいて決まるものです。そのため、「年収130万円を超えたら手当が打ち切られるかどうか」は会社に確認する必要があります。
まとめ:副業収入を加えた年収で扶養の判定を
パートと単発バイトの収入を合算して年間130万円を超える場合は、社会保険の扶養から外れる可能性があります。また、所得税の扶養は150万円まで段階的に控除があるため、完全に不利になるとは限りません。
ポイントは「年間の見込み収入が130万円未満かどうか」。単発バイトが増えるほどその判定は厳密になるため、副業を始める前にご主人の会社や健康保険組合に確認しておくと安心です。
今後の働き方と扶養条件のバランスを上手にとりながら、収入アップを目指していきましょう。
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