育児休業を取得する際、見落としがちなポイントのひとつが社会保険料の計算です。特に4月・5月・6月に育休を取得する場合、翌年以降の社会保険料に大きな影響が出る可能性があります。この記事では、育休取得時期と社会保険料の関係性、知っておくべき制度の仕組み、そして賢く対処するためのポイントについて詳しく解説します。
社会保険料は「標準報酬月額」で決まる
健康保険料と厚生年金保険料は、毎年7月に決定される「標準報酬月額」に基づいて計算されます。この標準報酬月額は、4月・5月・6月の3カ月間の給与の平均によって算出されるため、この期間の給与額がとても重要です。
つまり、この3カ月間に収入が減少すると、翌年1年間の社会保険料も軽減される仕組みとなっています。反対に、収入が通常通りならば、保険料も高止まりする可能性があります。
育休中は原則として保険料免除される
育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料ともに免除されます。ただし、その「免除期間中の給与」は標準報酬月額の算出対象外となるため、育休中に収入がゼロであれば、標準報酬月額が引き下がる可能性が高まります。
例:4月から6月のすべてを育休にして無給で過ごした場合、標準報酬月額はかなり低く見積もられることになります。
4~6月に育休を取るとどうなるか
このタイミングで育休を取得した場合、3カ月間の報酬がゼロまたは低く抑えられるため、7月以降1年間の社会保険料が大幅に軽減されるメリットがあります。
しかし、注意点として、会社が「算定基礎届」を提出する際に、育休中の期間が正確に申告されていないと、誤った標準報酬月額が設定されてしまうことがあります。必ず人事・労務部門に相談し、正確な申告が行われているか確認しましょう。
育休の開始・終了時期がずれると影響が出る
育休が4月1日から始まり、6月末まできっちり取った場合は最も分かりやすいケースです。しかし、例えば5月15日から育休に入った場合、4月と5月前半に給与が発生しているため、標準報酬月額に影響する可能性があります。
こうしたケースでは、「育児休業等報告書」を会社が提出することで、育休中の月を除外して標準報酬月額を再計算できる措置があります。この制度の利用は会社判断となるため、必ず申請状況を確認しましょう。
標準報酬月額を意識した育休の計画を
もし可能であれば、育休の取得時期を4月~6月に合わせることで、保険料軽減の恩恵を受けやすくなります。反対にこの時期に収入が多いと、翌年の負担が重くなる可能性もあります。
一時的な手当や残業代などで収入が増えやすい時期は避け、計画的に育休を設定することが将来の節税にもつながります。
まとめ:制度を理解して賢く育休を活用しよう
育児休業と社会保険料の関係は、制度を知っているかどうかで大きな差が生まれます。4月・5月・6月の育休取得は保険料の負担を軽減するチャンスですが、その分事前の確認や会社への申請も重要です。
人事や労務担当と相談しながら、自分にとって最もメリットのある育休のタイミングを選びましょう。育児と経済的安定の両立を目指すためにも、正しい知識と計画が大切です。
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