転職や退職を挟んだ後にケガや病気で働けなくなった場合、「傷病手当金がもらえるのか?」と不安になる方は少なくありません。特に、退職後に国民健康保険へ加入し、その後新たな職場で勤務して1年未満の場合は複雑に感じられるでしょう。この記事では、実務でも問われるこのようなケースをわかりやすく解説します。
傷病手当金とは?基本的な仕組みと支給条件
傷病手当金は、健康保険(被用者保険)に加入している人が、業務外の傷病により仕事を休み、給与が支払われないときに支給される所得補償制度です。
主な支給条件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 就業不能であること
- 連続して3日間の待期期間があること(4日目から支給)
- 休業期間中に給与の支払いがない、または少ないこと
つまり、「保険者資格があること」と「実際に働けない状況であること」が基本です。
退職後に国民健康保険へ加入した場合の取り扱い
退職して国民健康保険へ切り替えた後、すぐにケガや病気になった場合、国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、基本的に支給対象外です。
ただし、退職時に継続給付の条件(退職時点で傷病手当金を受給中または条件を満たしていた)を満たしていれば、任意継続被保険者として継続して受け取れる場合があります。
再就職後1年未満の勤務者でも対象になる?
新たに就職した会社で1年未満の勤務であっても、健康保険の加入日から保険給付の対象になるため、支給条件を満たせば受給できます。勤務期間の長さは支給可否の直接的な条件ではありません。
実際に、試用期間中や就職後数ヶ月の時点で傷病手当金を申請・受給した例も多くあります。ただし、保険加入からすぐの申請には、医師の診断書や会社の証明など厳密な手続きが求められます。
退職と再就職の間に空白期間がある場合の注意点
退職から再就職までの間に空白期間があると、その期間中は被保険者資格がないため、「継続性」が断たれてしまいます。この場合、前職の健康保険からの給付は対象外となり、新しい会社での健康保険に加入後の病気・ケガでないと申請できません。
例:A社を退職後1ヶ月間国民健康保険に加入し、その後B社に就職して3ヶ月後に病気になった場合、傷病手当金の対象はB社の健康保険のみとなります。
実例で見る:複数社の間を移動した場合
以下は実際にあった例をベースにしたケーススタディです。
状況 | 傷病手当金の可否 |
---|---|
退職→任意継続→病気 | 条件を満たせば継続受給可能 |
退職→国保加入→病気 | 国保には傷病手当金なし |
退職→就職(保険加入)→病気 | 新しい保険の下で申請可能 |
このように、加入している保険種別とタイミングが鍵になります。
まとめ:制度を理解して不安を減らそう
傷病手当金の受給は「加入している保険の種類」「退職・再就職のタイミング」「保険者資格の有無」によって大きく左右されます。退職後に国保に加入した期間がある場合は基本的にその間の保障は受けられませんが、再就職後の健康保険加入時点から受給可能性が出てきます。
社労士を目指す方にとっても、こうした制度の実務的な運用を理解しておくことは非常に重要です。複雑なケースほど、制度の基礎を抑えた上で具体的に考えることが求められます。
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