かんぽ学資保険の契約者が異なる場合、特に親ではなく義母が支払いを行う場合、満期時に受け取る金額が誰のものになるのかは非常に気になるポイントです。この記事では、義母が孫の教育資金として支払いを行った場合、学資保険の受取人が誰になるのか、またその取り決めにおける注意点について解説します。
かんぽ学資保険の契約者と受取人の関係
かんぽ学資保険は、契約者と被保険者、受取人が異なる場合があります。契約者は保険の契約を結び、保険料を支払う人です。被保険者は保険の対象となる人、つまり保険金が支払われる側です。そして、受取人は保険金を実際に受け取る人です。
義母が保険料を支払った場合、受取人は誰になる?
義母が学資保険の保険料を支払う場合でも、契約者は「主人名義」となっているため、契約者(主人)の名義を基にした保険契約が成立します。そのため、満期時の保険金の受取人は基本的に契約者(主人)になります。
しかし、義母が支払った保険料は、義母が孫の教育資金として支払ったという名目であるため、実際に保険金を受け取る際には契約者(主人)の判断や取り決めが重要になります。契約内容に特別な指定がなければ、受取人は契約者(主人)であることが基本です。
受取人変更の可能性と手続き
もし義母が保険金を受け取りたい場合は、契約者(主人)が受取人を変更する手続きを行うことができます。しかし、この手続きには一定のルールがあり、必ずしも変更できるわけではありません。契約者が変更手続きを行った場合、義母が受取人として登録されれば、義母が満期金を受け取ることができます。
ただし、契約書に基づいた受取人指定がない場合、満期金の受け取りには契約者の意向が影響するため、事前に確認することが重要です。
まとめ:契約者名義での保険、受取人は基本的に契約者
かんぽ学資保険において、義母が保険料を支払っている場合でも、契約者は主人の名義となっているため、保険金の受取人も基本的には契約者(主人)となります。義母が保険金を受け取るためには、受取人の変更手続きが必要です。契約内容に基づき、手続きを確認し、必要に応じて変更を行うことが重要です。


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