子どもの扶養を付け替える際に「雇用証明書で収入が分かるもの」が必要と言われたものの、給与明細がまだなく困っていませんか?また、健康保険の被扶養者(異動)届に主人の年収を記載する際、「見込み額で良いの?」と悩む方に向け、書類の種類と記入方法をわかりやすく整理しました。
必要書類として雇用契約書は代替できる?
多くの健康保険組合では、扶養申請において直近3ヶ月の給与明細の写しを求めていますが、勤務が始まって間もないなど給与明細がまだない場合には、雇用契約書(写)で雇用形態・月収・年収の記載があるものを代わりに提出できるとされています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
この雇用契約書には、勤務条件・収入の見込みなどが明確に記載されている必要があります。
扶養異動届と収入「見込み額」の記載方法
健康保険「被扶養者(異動)届」では配偶者の年間収入欄に「今後1年間の収入見込み額」を記入します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
過去の収入ではなく、申請時点から1年間の見込み収入で判断されます。退職や勤務条件の変更があった場合には、その見込み額で記入すれば問題ありません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
添付書類として必要な収入証明一覧
- 直近3ヶ月分の給与明細の写し、または
雇用契約書の写し(勤務開始間もない場合) - 扶養者(被保険者)の収入証明(源泉徴収票または所得証明書 ※共働き時)
- 子どもの住民票(続柄記載)などの基本書類
特に、扶養申請において配偶者が就労している場合には、雇用証明書や契約書など収入を明示できる資料の提出が求められます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
具体例:Aさんの場合(就職直後)
Aさんは転職直後で給与明細が未着でしたが、雇用契約書に月収25万円・年収300万円の記載があったため、それを提出。見込み年収として記入した結果、無事に扶養認定を受けたケースがあります。
注意点とまとめ
・給与明細がない場合は雇用契約書で代替可能
・年収欄には「見込み額」で記入し、状況が変われば修正届出が必要
・配偶者が他に収入がある場合は、その収入証明(源泉徴収票など)も提出することが必要になります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
まとめ
扶養申請の際、給与明細が未入手でも雇用契約書に勤務内容と収入が明示されていれば代替可能です。提出書類としては雇用証明書や契約書、扶養者の収入証明、住民票などが基本となります。
また、年収欄は「今後1年間の見込み額」を記載する形式なので、現状の収入と変動があればその見込みで記入し、提出後に変更があれば修正手続きを行うことが大切です。
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