転職で住民税はどうなる?6月に無職だった場合の支払い方法と手続きのポイント

税金

転職時の空白期間に届く住民税の納付書に戸惑う方は多いものです。特に6月退職・7月入社などのケースでは、住民税の支払い方法に注意が必要です。本記事では、転職時の住民税の取り扱いについて、ケース別にわかりやすく解説します。

住民税は「前年の所得」に基づいて課税される

住民税は「後払い」の仕組みで、今年支払う住民税は昨年の所得に基づいて決定されます。たとえば2025年6月に届く納付書は、2024年の所得に対する税金です。

つまり、現在の雇用状態に関係なく、過去の所得があれば住民税は発生します。無職であっても納付義務は継続します。

退職後、住民税の支払い方法は「自分で納付」になる

会社員の場合、住民税は「特別徴収」といって給与から天引きされます。しかし退職した場合、会社からの徴収はできなくなるため、納付書での「普通徴収」に切り替わります

あなたのように6月に無職期間がある場合、A社での天引きが終了し、6月中旬ごろに自治体から普通徴収の納付書が届くケースがほとんどです。

転職先での天引きに戻すには「切替手続き」が必要

7月以降に新しい会社(B社)へ入社する場合、自分で支払うのが不安であれば、B社に「特別徴収への切替をお願いする」ことも可能です。

ただし、これは自治体と会社の事務手続きが必要で、すぐに切り替えられるとは限りません。また、タイミングによっては途中からの切替ができない場合もあります。

結論:残りの住民税は「自分で納付」がスムーズ

すでに納付書が届いている場合は、残りの回数分も自分で納付してしまうほうが手続きが少なく、確実です。

納付書はコンビニやネットバンキングでも使えるため、支払いも簡単です。期日だけ忘れずに対応すれば問題ありません。

納付のタイミングと金額の目安

住民税の普通徴収は通常「6月・8月・10月・翌1月」の4回分割払いが基本です。

納期限 支払い月 該当分
第1期 6月末 最初の納付書で支払い済み
第2期〜第4期 8月以降 自分で支払うか、会社へ切替申請

金額は前年の所得に基づくため、月ごとの額は納付書で確認しましょう。

まとめ:無職期間の住民税は落ち着いて対処を

6月に無職期間がある場合、住民税は自分で納付する形に一時的に切り替わります。新しい会社での天引きに戻すこともできますが、手続きが煩雑になるため、すでに納付書があるなら自分で納めるのがスムーズです。

期日通りの納付を忘れずに対応すれば、特に大きな問題にはなりません。無理のない方法で納付を続けましょう。

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