配偶者を扶養に入れるべき?配偶者の就職・退職タイミングで知っておきたい社会保険・扶養のポイント

社会保険

配偶者が一時的に退職し、就職先が決まるまでアルバイトという状況。そんなときに「配偶者を自分の扶養に入れるべきかどうか」で悩む方が増えています。この記事では、配偶者の就職・収入状況と扶養の関係を整理し、扶養に入るメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

「扶養」とは何か?社会保険と税金での違い

まず、「扶養」と聞いてまず思い浮かぶのは、所得税の配偶者控除や扶養控除などの税制上の制度です。しかし、配偶者を“被扶養者”として社会保険(健康保険、厚生年金)に入れるかどうかは、別の判断基準があります。

例えば、〈被保険者である社員の健康保険〉に配偶者が加わる場合、年間収入が130 万円未満(60歳未満の場合)という収入基準があります。([参照](https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/))

配偶者を扶養に入れるメリット・デメリット

まずメリットから整理します。

  • 保険料負担なし:配偶者が被扶養者として認定されれば、健康保険料・厚生年金保険料を自分で払わずに済む可能性があります。([参照](https://www.kenpo.gr.jp/azbil-g/contents/04shinsei/case/fuyou_nintei.html))
  • 税制上の配偶者控除・配偶者特別控除:自身の所得税・住民税を減らすことができる可能性があります。

一方、デメリットもあります。

  • 年収制限がある:年間収入130万円以上になると被扶養者の範囲から外れ、別途自身で社会保険に加入する必要があります。([参照](https://www.gmosign.com/media/work-style/social-insurance-dependent/))
  • 将来の年金受給額に影響する可能性:配偶者が“第3号被保険者”として厚生年金に加入せず扶養に入る形だと、将来受け取る年金額が少なくなる可能性があります。([参照](https://romsearch.officestation.jp/shakaihoken/tekiou/3926))

具体例:9月末退職→アルバイト→1月から正社員というケースで考える

たとえば、配偶者Aさんが9月末に会社を退職、その後10月・11月・12月はアルバイト、来年1月から正規職員として就職予定という状況を想定します。

この場合、注意すべきポイントは以下です:
・アルバイト収入が年間で130万円を超えるか否か。
・就職先で1月から正社員になった場合、社会保険に加入するのかどうか。
・扶養に入れる場合、1月〜就職開始までの「無業・アルバイト期間」があるためその期間中の保険(国民健康保険)や年金(国民年金)の扱い。
・扶養に入る場合でも、就職先の社会保険の種類・加入開始日・収入見込みを把握しておく。

もしAさんのアルバイト収入が10月〜12月で60万円前後、1月から正社員として年収300万円を超える見込みであれば、「1月から扶養を外れて自分自身の社会保険に加入する」選択が妥当となる可能性があります。

扶養に入るべきかを判断する4つのチェックポイント

判断を助けるためのチェックリストを以下に示します。

  • ①収入見込み:配偶者の年間収入(給与+失業手当・アルバイト収入など)がおおよそ130万円未満か?
  • ②就職先の社会保険加入状況:1月から正社員として加入が確実なら、扶養から外れて自分の被保険者になる流れが合理的。
  • ③扶養に入るときの手続き/外れるときの手続き:扶養として認定されるには書類提出が必要で、事後に外れる場合も手続きがあります。
  • ④将来の年金・保障をどう見るか:扶養に入ることで保険料負担が軽くなる反面、自身が厚生年金に加入しないなら年金受給額が少なくなる可能性。

まとめ

配偶者を自身の扶養に入れるかどうかは、単に「扶養にした方が良い/悪い」ではなく、収入見込み・就職先の社会保険加入・将来の保障・税制面など複数の観点を総合的に判断することが大切です。

今回のように「9月末退職→少しアルバイト→1月から正規職員」という流れであれば、10月〜12月の収入が少なく、1月から社会保険加入が確定しているなら、扶養に入れず配偶者自身が社会保険に加入する選択肢も有力です。

いずれにしても、加入先の健康保険の被扶養者認定条件(収入基準・世帯生計維持関係など)を確認し、配偶者が就職後どのような保障体制となるかを見据えて早めにご検討ください。

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