高校生バイトの労働時間と社会保険の加入条件をわかりやすく解説

社会保険

高校生としてアルバイトをしていると、「一体どこまで働いていいのか」「社会保険には加入しなきゃいけないのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。特に定時制高校に在籍している場合は、一般的な学生とは扱いが異なる可能性もあるため、注意が必要です。

まず確認したい:あなたの学校の「学生扱い」

社会保険では、一般的に「学生」は厚生年金・健康保険への加入が免除されます。しかし、この「学生」とは昼間部の高校・大学などの在籍者を指します。定時制高校に在籍している場合は、「学生」として扱われないこともあるため、個別に判断されることが多いです。

特に朝の部であっても、形式上「定時制高校」と分類されている場合、事業主や保険者によっては学生として見なされない可能性もあるため、事前に確認することが大切です。

週何時間までなら社会保険に加入しなくてよい?

現在の法律では、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となる条件には以下のようなものがあります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円以上(※2024年時点)
  • 2ヶ月を超えて継続して雇用される見込みがある
  • 学生でないこと(※この定義が重要)

あなたの場合、週に4〜5日、20時間前後働いており、最近では20時間を超える週もあるとのことなので、他の条件を満たしていれば社会保険の加入対象となる可能性があります。

社会保険加入義務が発生するケース

学生扱いされない定時制高校生で、かつ以下の条件を満たす場合は社会保険に加入させなければならない可能性があります。

  • 週20時間以上勤務
  • 月収8.8万円以上
  • 勤務が2ヶ月以上の継続見込み

もしこの条件をすべて満たしていて、勤務先が社会保険適用事業所(正社員が常時5名以上など)であれば、会社はあなたを社会保険に加入させる義務があります。

扶養との関係やアルバイトの調整方法

親の扶養に入っている場合、社会保険加入や収入増は扶養から外れる要因にもなります。たとえば、年間収入が103万円を超えると税制上の扶養から外れる可能性があり、さらに130万円を超えると健康保険の扶養からも外れるリスクがあります。

そのため、扶養内でいたい場合は、月ごとの収入や週の労働時間を調整することが重要です。たとえば、1週間の勤務を19時間以下に抑えると、社会保険加入義務を避けやすくなります。

高校生バイトが気をつけるべきポイントまとめ

  • 定時制高校でも学生扱いされない可能性がある
  • 週20時間以上・月8.8万円以上の勤務があると社会保険加入義務が出る
  • 収入が増えると親の扶養から外れることがある

学校や勤務先、人事担当に確認し、自分の状況をしっかり把握することが大切です。

まとめ

定時制高校に在籍する学生のアルバイトは、勤務時間や収入によっては社会保険の加入対象になる可能性があります。とくに週20時間以上の勤務が継続すると、学生扱いでない限り加入義務が出るケースがあるため注意しましょう。自分がどの条件に当てはまるのか、学校や勤務先とよく相談しながら働き方を調整するのが安心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました