若い世代の中には、「年金はどうせもらえない」と思い、支払わない選択を考える方も少なくありません。特に収入が不安定な時期には、国民年金の納付が負担になることも。この記事では、滞納によるペナルティや差し押さえのリスク、免除・猶予制度をわかりやすく解説します。
国民年金の滞納で差し押さえはあるのか?
基本的に、国民年金の未納によって即座に差し押さえが行われることはありません。まずは催告状や督促状が送られ、それでも対応しない場合に限って差し押さえの可能性が出てきます。
日本年金機構は支払い能力や年齢なども考慮しており、20代で低収入の人にいきなり強制執行をするケースはごく稀です。ただし、放置しているとリスクが増すため、事前の対応が重要です。
ペナルティや延滞金の発生はある?
滞納が続くと、原則として年14.6%の延滞金が加算されます(ただし、実際には情状を鑑みて減免や免除処理されることも多い)。
また、未納期間は将来の年金受給資格にも影響し、「受給資格期間10年」や「満額支給額」などが減ってしまうこともあります。
支払えないなら「免除」や「猶予」制度を使おう
国民年金には、全額免除・一部免除・納付猶予という制度があります。これらは所得や世帯状況に応じて利用でき、条件を満たせば将来の年金受給資格にもカウントされます(免除・猶予の種類により年金額は異なる)。
29歳・試用期間中でも手続きはできる
相談者のように29歳で試用期間中(社会保険未加入)であっても、「納付猶予制度(50歳未満が対象)」の利用が可能です。これは収入が少ない人向けの制度で、申請すれば追納も可能です。
申請方法は、市区町村の国民年金窓口やマイナポータル・郵送でも可能です。
「年金を払わないと損」は本当か?
年金は老後の生活保障だけでなく、障害年金や遺族年金としての役割も持ちます。支払いをしていないと、これらの保障を受けられない場合があります。
たとえば、事故や病気で障害が残った場合でも、未納状態が続いていると障害年金の支給対象外となる可能性があるため、「将来使わないから払わない」はリスクが高い判断です。
まとめ:払えないなら放置せず「制度を活用」しよう
国民年金を滞納しても、すぐに差し押さえや罰金が発生するわけではありません。ただし、将来的な不利益を避けるためにも、免除や猶予制度の申請は早めに行うべきです。収入が不安定な若い世代こそ、制度を上手に活用して無理なく年金の備えをしていきましょう。
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