法人が保有する車両が一定台数を超えると適用される「フリート契約」。一般的には10台以上の自動車を保有していると対象になるとされますが、工事現場などで使用される重機(ユンボなど)もその台数に含まれるのかどうか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、フリート契約における重機の扱いを中心に、自動車保険とその他の保険の違いや適用範囲についてわかりやすく解説します。
フリート契約とは何か?基本の仕組みを理解しよう
自動車保険におけるフリート契約とは、法人や団体が保有する保険契約中の自動車が10台以上である場合に適用される契約形態で、団体一括での保険料管理が可能になり、事故実績による割引・割増制度が導入されます。これにより、台数の多い法人にとっては保険料の最適化がしやすくなります。
フリート契約は台数に応じた契約区分で、事故率が低ければ保険料が割安になるというメリットもあります。一方、事故率が高ければ割増となるため、運用管理も重要です。
フリート契約に含まれる車両の条件とは?
フリート契約の台数カウントに含まれるのは「自動車保険の対象となる車両」に限定されます。これは基本的にナンバープレートが交付され、公道を走行可能な車両が該当します。
よって、重機(ユンボ、ブルドーザー、ショベルカー等)は、自動車保険上の“自動車”に該当しないケースが多く、台数には含まれません。ただし、特殊車両登録されナンバープレートが付いている場合や、公道走行を前提としている構造である場合は例外として扱われることがあります。
重機にはどんな保険が適用される?動産保険と賠償責任保険の役割
重機は自動車保険ではなく、動産総合保険や建設機械賠償責任保険などが適用されるのが一般的です。動産保険は火災・盗難・事故による破損などの損害に対応し、賠償責任保険は作業中に他人に損害を与えた際の補償をカバーします。
例として、ショベルカーが作業中に隣接地の塀を壊した場合、動産保険ではなく賠償責任保険で対応します。これらの保険は自動車保険とは性質が異なるため、フリート契約の対象にもなりません。
ナンバー付き重機は例外になる可能性がある
公道を走行するナンバー付きの建設機械や特定用途車両は、自動車保険に加入する必要があるため、フリート契約の台数としてカウントされる可能性があります。これは保険会社の判断や車両の登録区分によって異なるため、事前の確認が重要です。
例えば、ナンバー付きフォークリフトやクレーン車などは、一般の道路を走行する機会があるため、任意保険が必要となり、フリート契約に組み込むことが可能な場合があります。
まとめ:重機の保険は専用の保険で管理しよう
重機は原則として自動車保険のフリート契約の対象とはなりません。フリート契約の台数カウントにはナンバープレートがある自動車のみが含まれ、重機は動産保険や賠償責任保険などで別途管理されます。保険内容やリスク管理を最適化するためにも、それぞれの車両の使用目的や登録状況をもとに、適切な保険への加入が必要です。
不明な点があれば、保険代理店や損保会社の担当者に確認を取り、重機と自動車の保険を明確に分けて管理することをおすすめします。
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