暦年贈与は、贈与者が贈与を行う年の1月1日から12月31日までを一つの単位として贈与額を集計し、その額に基づいて贈与税を計算する仕組みです。しかし、贈与には「持ち戻し」というルールが存在し、一定の条件下では贈与額が再計算されることがあります。この記事では、暦年贈与における持ち戻し期間について解説します。
暦年贈与における持ち戻しの意味
暦年贈与における「持ち戻し」とは、贈与者が贈与を行った年の贈与額が、他の贈与と合算されることを指します。具体的には、贈与者が贈与を行った年にその贈与額を他の年と合算することで、税負担が発生する場合があります。
持ち戻し期間は、贈与者が亡くなった年から3年以内となるため、この期間内に贈与を受けた額は、相続財産に含まれることになります。
令和5年5月5日に贈与を行った場合の持ち戻し期間
質問者が挙げた事例、すなわち令和5年5月5日に贈与を行った場合、その持ち戻し期間は3年後の令和8年5月5日までとなります。
つまり、令和5年5月5日に贈与を行った場合、その贈与額が持ち戻しの対象となるのは、令和8年5月5日までの3年間です。この期間が終了すれば、持ち戻しの対象外となり、贈与額はそれ以降の贈与税の計算に影響を与えることはありません。
持ち戻し期間終了後の贈与額の取り扱い
持ち戻し期間が終了した後の贈与額は、通常の贈与税の計算に基づいて取り扱われます。このため、贈与を受けた年に基づいて贈与額が計算され、贈与税が発生することになります。
また、持ち戻しが適用される期間が終了した後、贈与者が亡くなった場合でも、その贈与額は相続税の計算に影響を与えることはありません。贈与後の3年間は、贈与額が相続財産に含まれることになりますが、それ以降は完全に贈与として完結します。
まとめ
暦年贈与における持ち戻し期間は、贈与者が亡くなった年から3年間です。令和5年5月5日に贈与を行った場合、その持ち戻し期間は令和8年5月5日までとなります。それ以降は、贈与額が新たに贈与税の対象となり、相続税にも影響を与えることはなくなります。贈与を行う際は、持ち戻し期間を意識して計画的に贈与を行うことが重要です。
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