再就職後に派遣契約が終了し、再び失業手当の残りを受給しようとする際には、再開手続きのタイミングや社会保険・国民健康保険の切り替えなど、複雑な手続きが伴います。この記事では、再度の受給に関する具体的な注意点と損をしない進め方についてわかりやすく解説します。
再就職後に失業手当の残りは再度もらえるのか
再就職手当を受給した場合でも、再就職後1年以内に離職し、かつ再就職手当支給額よりも残っている基本手当の方が多かった場合、未支給分の失業手当を「再開」してもらうことができます。
今回のように5か月で契約が終了し、離職票が届いた段階でハローワークに行けば、受給期間の延長がなければ原則としてすぐに再開可能です。
待機期間は再度必要なのか?
通常の失業給付では、最初の申請時に7日間の「待機期間」があり、自己都合退職などの場合はさらに3か月の給付制限があります。ただし、再就職手当を受け取った後の離職で、かつ「会社都合」など正当な理由のある離職であれば、再度の待機期間は不要なことがあります。
ただし、前回の失業手当の受給期間が終わっている場合や、1年以上経過していれば「新規扱い」になるため、新たな待機期間が発生します。
国民健康保険と社会保険の切り替えタイミング
退職後に夫の扶養(社会保険)に入っている場合でも、失業手当の受給申請を行うと「扶養から外れる必要」がある点に注意しましょう。失業手当は「一定の収入がある」と見なされるためです。
このため、失業手当の手続き日=国保の加入日となり、その月分の国保保険料が発生します。
国保保険料を払いたくない場合の申請タイミング
国保保険料をその月分発生させたくない場合は、翌月の1日以降に失業手当の申請をするのがベストです。例えば7月中に申請すれば7月分の保険料が発生しますが、8月1日以降であれば8月からの加入となります。
ただし、申請を遅らせすぎると受給期間(離職から1年以内)に間に合わなくなる可能性があるため、計画的に行動しましょう。
定着手当が申請できなかった場合の対応
定着手当は「再就職から6か月継続して就業していること」が条件です。5か月で契約が終了してしまった場合は対象外となります。
とはいえ、再び失業手当を受け取れる可能性があるため、ハローワークでの手続きは早めに行ってください。
まとめ|無駄な出費や手当の取りこぼしを防ぐために
失業手当の再開は条件を満たしていれば可能ですが、国保の加入時期や再就職手当の影響など、複数の制度が絡みます。できるだけ損をせずに手続きを進めたいなら、ハローワークと市区町村の窓口両方に相談して調整するのが賢明です。
タイミングによって国保料を1か月分節約できるケースもあるため、手続きの前には確認を徹底しましょう。
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