障害年金3級を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。中でも「初診日」にどの年金制度に加入していたかが、受給の可否に大きく影響します。この記事では、障害年金3級の基本から、初診日の重要性、後から厚生年金に加入した場合の取扱いについて詳しく解説します。
障害年金3級の基本:厚生年金加入者が対象
障害年金は1級・2級・3級に分かれており、3級は厚生年金加入者のみが対象です。つまり、国民年金だけに加入している方は、1級または2級でなければ障害年金は受給できません。
障害年金3級は、労働には一定の制限があるが日常生活には大きな支障がないレベルの障害とされ、金額的には一律の定額支給(令和6年度:月額約58,000円)です。
初診日とは?受給資格を決定する重要な日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日を指します。この日が、障害年金の受給資格において最も重要な判断基準です。
例えば、初診日が厚生年金に加入していた期間内であれば、障害年金3級の対象となり得ます。しかし、初診日に国民年金加入中だった場合、3級は受給対象外です。
後から厚生年金に加入しても障害年金3級は受け取れない
初診日より後に厚生年金に加入しても、それは障害年金の受給可否に影響しません。障害年金における年金制度の判断は「初診日で確定」するためです。
そのため、障害の原因となった病気やケガの初診日が厚生年金未加入だった場合、たとえ後日サラリーマンとして厚生年金に加入しても、3級の受給権は生じません。
具体例:初診日と加入制度による差
例1)初診日:2020年4月1日(国民年金加入)→その後2022年に就職し厚生年金加入
→このケースでは障害年金3級は対象外。1級または2級に該当すれば、国民年金からの障害基礎年金が支給されます。
例2)初診日:2021年6月15日(厚生年金加入中)→障害認定日に3級相当の障害
→この場合は障害厚生年金3級の支給対象となります。
障害年金を受給するためのその他の条件
障害年金を受給するには、次のような条件も必要です。
- 保険料納付要件(初診日の前々月までの期間に一定以上の保険料を納めている)
- 障害認定日に一定の障害状態にあること
- 医師の診断書などによる証明
このうち、保険料納付要件も見落としがちなポイントですので、年金事務所などで事前に確認することが大切です。
まとめ:障害年金3級を受給するには「初診日」が鍵
障害年金3級を受給できるかどうかは、初診日に厚生年金に加入していたかどうかに大きく依存します。後から厚生年金に加入しても、3級の受給にはつながらないため、年金請求時には「初診日の証明」が非常に重要です。
障害年金制度は複雑で、個別の状況によって異なる判断がなされることもあります。ご自身のケースに不安がある場合は、日本年金機構や社会保険労務士への相談をおすすめします。
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