休職中に本来無給であるべき期間に給与が誤って支給された場合、傷病手当金の申請に影響が出る可能性があります。この記事では、傷病手当金の仕組みや誤支給があった際の対応策について解説します。
傷病手当金の基本的な仕組み
傷病手当金は、健康保険加入者が病気やけがで働けず、会社から給与等が支払われない期間に支給される公的な給付です。支給条件には以下のようなポイントがあります。
- 業務外の傷病による休業
- 連続する3日間の待期期間後、4日目以降の労務不能期間
- 事業主から給与等の支払いがないこと
したがって、「無給であることの証明」は支給要件のひとつとなっています。
誤って給与が支給された場合の対応
休職中に誤って給与が支給された場合、そのままでは「給与が支払われていた」とみなされ、傷病手当金の支給対象外となることがあります。
この場合は、誤支給された給与を会社に返金し、会社がその事実を証明する書類を添付することが重要です。証明書の形式は、給与明細の修正や「返金済みの証明書」などが該当します。
申請に影響する書類と対応策
申請時に給与明細を添付する必要がある場合、誤支給分が記載されていることで誤解を招く可能性があります。以下のような対応を取ると良いでしょう。
- 給与返金予定の旨を明記した「事業主による補足文書」
- 給与返金後の振込記録(銀行控えなど)
- 修正された給与明細または訂正証明書
会社が文書作成に不慣れな場合は、申請者側でひな型を用意することで協力を得やすくなります。
事業主が理解していない場合の対処法
「よくわからない」と回答される事業主に対しては、以下のような方法が有効です。
- 協会けんぽや健康保険組合に直接問い合わせて、必要書類の説明資料を入手
- 厚労省や協会けんぽの公式サイトの該当ページを印刷して会社に提示
- 社労士に相談し、第三者から説明してもらう
公的制度に関する事務は慣れていない事業主も多いため、丁寧に協力を求める姿勢が大切です。
返金手続き前に申請できるのか?
基本的には返金完了後に「無給であること」が確定するため、返金後に証明書類を揃えて申請するのが望ましいです。ただし、処理が遅れている場合には、健康保険組合や協会けんぽに事前相談し、個別の対応が可能か確認しておきましょう。
まとめ:誤支給と傷病手当金申請の両立は可能
誤って支給された給与があっても、返金と事実関係の証明があれば傷病手当金の申請は可能です。会社との連携が必要になる場面も多いため、健康保険組合の指示に従いながら、必要書類を準備しましょう。
書類の準備が不安な場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認し、安心して手続きに進んでください。
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