高校生アルバイトが一時的に社会保険に加入した場合の保険料は戻ってくる?勤務実績との関係も解説

社会保険

高校生としてマクドナルドなどでアルバイトをしていると、一定の条件を満たした月のみ社会保険に加入し、その後扶養に戻ることもあります。今回は一時的に加入した社会保険の保険料は戻ってくるのか、また給与明細の「勤務実績対象外」との表記が何を意味するのかを詳しく解説します。

社会保険に加入するとどうなるのか?

週の労働時間が20時間以上、月収が8.8万円以上など一定の条件を満たすと、パート・アルバイトであっても社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務が生じます。

このため、たとえ高校生でも1ヶ月間だけ条件を満たした場合、その月のみ加入し、保険料が天引きされるケースがあります。

保険料を1ヶ月だけ払った場合、それは返ってくる?

原則として、一度支払った社会保険料は返還されません。社会保険料は、その月に「加入者」として健康保険や年金の制度に守られていた対価とみなされるためです。

ただし、健康保険料については、扶養に戻る手続きを迅速に行い、加入期間が短ければ調整・還付される可能性もゼロではありません。勤務先の人事や社会保険労務士に相談しましょう。

「勤務実績対象外」とはどういう意味?

Webスマイルの「前給」などに記載される「勤務実績対象外」とは、通常の出勤実績や賞与算定に含まれない日数や金額を示している可能性があります。これは保険料と直接関係はありませんが、支給される給与には含まれていないことを意味する場合もあります。

この表記だけで「社会保険料が返金される」ということにはなりませんので、給与明細の総支給額や天引き欄を必ずチェックしてください。

返金や調整があるとすればどんなケース?

加入月の翌月以降に「扶養に戻る」届け出が受理され、保険者(協会けんぽや健康保険組合)がそれを承認した場合、保険料の一部返金が発生することもあります。

返金タイミングは勤務先や保険者の処理速度によって異なりますが、通常は1〜2ヶ月後の給与と一緒に調整額として振り込まれることがあります。

不明点は早めに問い合わせを

勤務先(マクドナルドなど)の人事や給与担当者に、「6月分の社会保険料は返ってくる可能性があるか」「勤務実績対象外とは何を意味するか」を具体的に聞くことが大切です。

また、Webスマイルなどのポータルの記載内容は給与支給の参考情報であり、詳細な意味は店舗や本社によって異なる可能性があります。

まとめ:一時的な社会保険加入はレアケース。確認と行動が重要

社会保険への一時的な加入により発生した保険料は、原則戻らないものの、例外的に返金される可能性もあるため、諦めずに勤務先へ確認しましょう。「勤務実績対象外」の文言だけで判断せず、給与明細・支給日・扶養手続きの進捗などをトータルで確認することがポイントです。

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