年金受給者の住民税と保険料の天引きはいつから?65歳からの仕組みと注意点

年金

年金を受給し始めると、これまで給与天引きや納付書で支払っていた税金や保険料が「年金からの天引き(特別徴収)」に切り替わることがあります。しかし、この切り替えにはタイムラグがあるため、最初は戸惑う方も少なくありません。この記事では、65歳以降の住民税や介護保険料の支払い方法がどのように変わるのか、いつから天引きされるのかを詳しく解説します。

年金受給開始直後は「普通徴収」が基本

65歳になって年金を受給し始めたからといって、すぐに住民税や介護保険料が年金から引かれるわけではありません。年金からの天引き(特別徴収)に切り替わるまでは、納付書による「普通徴収」で支払う必要があります。

これは、市町村が日本年金機構と情報を連携し、徴収対象となる年金額の確認やシステム設定に時間がかかるためで、受給開始から半年〜1年ほどかかることもあります。

住民税の特別徴収はいつから始まる?

住民税は6月に1年分の税額が決まり、翌月以降から納付がスタートします。初年度は「普通徴収」として納付書が送られてくるのが一般的で、特別徴収が始まるのは翌年度からというケースが多く見られます。

つまり、年金受給が始まったその年は住民税を自分で支払い、翌年の6月頃からようやく年金からの天引きに切り替わるという流れになります。

介護保険料の天引き開始時期と注意点

介護保険料については、65歳の誕生日の属する月の翌月から第1号被保険者としての負担が発生します。こちらも最初は普通徴収で納付書が届き、通常8月〜10月ごろに年金からの天引き(特別徴収)に切り替わります。

例:7月に誕生日を迎えた場合、8月分から保険料が発生し、9月以降に特別徴収がスタートする可能性があります。

「業績給」や「一時金」など年金以外の収入がある場合

年金受給者でも、アルバイトやパートなどで収入がある方は、課税額に応じて住民税や国保などの保険料が加算されることがあります。こうした場合、自治体は追加分を「普通徴収」で請求するケースもあるため、全額が天引きされるとは限らない点に注意しましょう。

まとめ:天引き開始までは自分で納付が基本

年金からの天引きはとても便利ですが、切り替えには時間がかかるため、しばらくは自分で納付する必要があります。特に初年度は納付書による支払いが基本で、住民税は翌年度から、介護保険料は数ヶ月後から天引きになると考えておくと良いでしょう。

納付書が届いた場合は見落とさず、期限内に支払いを済ませることが大切です。わからない場合は、お住まいの市区町村の税務課や介護保険担当窓口に早めに問い合わせて確認しましょう。

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