2028年4月から施行される遺族厚生年金の見直しに関する変更内容に関して、多くの人がどのように影響を受けるかを疑問に思っています。特に、30代で18歳未満の子どもがいる場合に遺族年金が生涯受け取れるのか、という点について解説します。
2028年の遺族厚生年金の見直しについて
2028年から施行される遺族厚生年金の見直しにより、40歳未満の女性で18歳年度末の子どもがいない場合、遺族年金が「5年限定」の有期給付となります。しかし、18歳未満の子どもがいる場合は、生涯遺族年金を受け取れる条件が適用されるため、この見直しによって変わることはありません。
遺族年金の受給条件
遺族年金を受け取るには、遺族の生活維持に必要な年金が支給されます。もし30代で18歳未満の子どもがいる場合、遺族年金は子どもが成人するまで支給されるため、その後に受け取る年金額が変動することになります。
そのため、18歳未満の子どもがいる限り、遺族年金の支給は生涯続くことが保証されます。改正後もこの点は変わらないので、遺族年金を安心して受け取ることができます。
質問のポイントと確認事項
質問者の方が気にされている点は、2028年の改正後に、30代で18歳未満の子どもがいる場合、遺族年金が生涯もらえるのかという点です。上記の通り、18歳未満の子どもがいる場合、遺族年金は生涯支給されるので、安心して受け取ることができます。
ただし、遺族年金の支給額や条件は、その時の状況や法律の変更により影響を受けることがありますので、改正内容を理解し、詳細については年金機構などで確認することが重要です。
まとめ
2028年の遺族年金改正後、30代で18歳未満の子どもがいる場合、遺族年金は生涯支給されます。今回の改正により、40歳未満で18歳未満の子どもがいない場合には「5年限定」となる変更がありますが、子どもがいる場合はこれに該当しません。
遺族年金の受給に関しては、制度変更をよく理解し、今後のためにしっかりと準備しておくことが大切です。
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