傷病手当金の申請における転院時の空白期間の対処法

社会保険

傷病手当金の申請と転院時の空白期間について

傷病手当金を申請する際に転院を伴う場合、受診日が空白になってしまうと申請に影響が出ることがあります。しかし、適切な対応を取ることで、空白期間をカバーし、手当金を受給し続けることが可能です。

① 転院前に再度A病院を受診する方法

転院前の病院(A病院)にて再度受診し、10月1日〜10月10日までの期間の傷病手当金申請書を作成してもらうことができます。この場合、前の病院での連続した治療が証明され、空白期間を避けることが可能です。

② 転院後にB病院で対応する方法

転院先のB病院が10月1日以降の申請書を記入してくれるかどうかは病院によりますが、転院後の初診日からの記入が一般的です。転院先の病院に確認し、申請が可能かどうかを相談することをお勧めします。

③ A病院で再度受診し傷病手当金申請を行う方法

転院後、再度A病院に戻り、10月1日から10月22日までの申請書を記入してもらう方法もあります。A病院での治療が続いていると見なされれば、手当金の申請が可能です。

まとめ

傷病手当金の申請において、転院がある場合は、空白期間が生じないようにするために、前の病院か新しい病院での対応をしっかり確認しましょう。A病院での診断書が有効であれば、再受診して申請書を作成してもらうのが一般的な対応です。状況によってはB病院でも対応してくれる可能性があるため、事前に確認することが重要です。

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