国保滞納中でも限度額適用認定証がもらえないとは限らない?緊急入院時にとるべき対応とは

国民健康保険

国民健康保険に加入している方が高額な医療費を支払う場合、限度額適用認定証があれば窓口での自己負担を軽減できます。しかし、保険料を滞納していると「申請できないのでは?」と不安になる方も少なくありません。特にご家族の急な入院時など、事前の情報がないまま対応に追われる場面もあるでしょう。この記事では、国保滞納中でも限度額適用認定証がもらえる可能性や、緊急時の具体的な対処法について解説します。

限度額適用認定証とは?

限度額適用認定証とは、医療機関の窓口での支払いを所得区分ごとの「自己負担限度額」に抑えるための証明書です。たとえば一般的な所得の方であれば、1カ月の自己負担が8万円前後で済むこともあります。これがないと、退院時に高額な医療費全額を一時的に支払う必要があります。

なお、限度額適用認定証は役所や保険窓口への申請によって発行され、通常は事前の申請が必要です。

国保滞納中でも申請はできる?

ネット上では「滞納者は限度額適用認定証がもらえない」という情報もありますが、実際には自治体によって対応が異なります。多くの自治体では、滞納していても事情によっては発行されるケースもあり、申請時に相談することが重要です。

たとえば「緊急入院」「支払意思の提示」「分納の相談をしている」などの要素が考慮され、柔軟に対応してもらえる可能性があります。

今すぐやるべき3つの行動

  • ① 区役所に連絡し、状況を説明する

    配偶者が緊急入院中であること、滞納の理由、支払い意思があることなどを丁寧に説明しましょう。

  • ② 支払いの分納や計画を提案

    その場で全額支払いが難しくても、分納計画を提示すれば柔軟に対応してくれることもあります。

  • ③ 医療機関にも事情を伝えて相談

    限度額適用認定証が間に合わない場合でも、病院によっては退院時の支払いを猶予してくれる場合があります。

万が一、認定証がもらえなかった場合の対処法

たとえ認定証が事前に取得できなかったとしても、「高額療養費制度」により後日払い戻しを受けることは可能です。そのため、まずは一時的に立て替えてでも支払いを行い、後日請求することも視野に入れましょう。

また、入院費の分割払いについて病院に相談したり、福祉制度(生活福祉資金貸付制度や医療費貸付制度など)の活用も検討しましょう。

実例:滞納中でも認定証がもらえたケース

東京都内のある区では、国保料を半年以上滞納していた方が、急な入院で役所に相談したところ、支払い計画の提出と引き換えに限度額適用認定証を発行してもらえたケースがありました。

また、福岡市では、入院日からさかのぼって適用が可能な場合もあり、分割払いを条件に認定証を交付する柔軟な対応が取られています。

まとめ:あきらめず相談を

国保を滞納していても、限度額適用認定証がまったく取得できないわけではありません。重要なのは「早めの相談」と「支払う意思の提示」です。役所や病院の担当者は、事情をきちんと伝えれば柔軟に対応してくれる可能性があります。

焦らず、まずは明日にでも区役所に連絡し、現在の状況を丁寧に説明してみましょう。それが高額な医療費から家計を守る第一歩になります。

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